定型約款とは?
本日は、定型約款について見ていきます。
・定型約款とは
定型取引において、契約の内容とすることを目的 としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。
・定型取引とは
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は 一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。
ここから、ちょっと難しいですが、理解するのに悩む規定があります。
それが、「 548条の4第4項」です。
図にしてみましたので、参考にしてください!
参考文献:筒井健夫・村松秀樹『一問一答民法(債権関係)改正』商事法務