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せり上がりとは(特別研修・認定考査)
司法書士試験の口述試験も終わり、司法書士関連のイベントがたくさん行われています。新鮮な環境に驚きつつ、身が引き締まる思いもあります。
それは、これから行われる新人研修・特別研修の勉強をしなければいけないからです。司法書士業界が初めての人は実務のやり方を勉強し、合わせて研修も受けなければなりません。そして就職活動も控えています。あらゆることを同時並行でこなさなければなりません。
そこで、将来の司法書士となるであろう方々の参考となるように、私の経験をできる限り詳細に記録していきたいと思う。
はじめにお断りしておくが、あくまで個人的な経験を記すものであるため、すべての人に当てはまるとは限らないことを、ご承知願いたい。
また、個人的な解釈であることもあわせてお伝えしておきたいと思う。
さて、本題に移ろう。
まず、認定考査の勉強をしていて、ふと疑問に思ったので、わかりやすく理解するために図にしてみた。
まず、「せり上がり」とは何なのか?という定義から入る。
要件事実マニュアルによると、「請求原因事実を主張すると、必然的に抗弁事実が現れる結果、再抗弁事実をも主張しなければならない場合」としている。
これを出発点として、まとめたものが上の図である。
キーワードとなるのは、「同時履行の抗弁権(権利抗弁)の存在効果」である。
この存在効果を打ち消したいので、せり上げて再抗弁事実を主張する必要があるというのである。
もっと簡単にいうと、「自分の主張で相手が有利になっているので、さらに一歩進んで主張しよう!」ということだ。
今回はこれくらいで終わりにしたいと思う。