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#45 人の死は告知事項となるのか?

今回は
人の死は告知事項となるのか?
ということについて

分かりやすく噛み砕いて
元倉敷市職員と不動産屋の目線で
正直にお話ししたいと思います。

それでは
レッツ、不動産!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の正直不動産
#元倉敷市職員
#正直不動産
#相続診断士
#上級相続診断士

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 人の死、説明しなくていいの?
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通常、不動産取引の説明時に
「人の死」に関する説明をしなくていいか?
ご存じですか?

賃貸だと、部屋で人が亡くなった後
別の人が一旦部屋を借りられた後なら
亡くなったことを告げなくてもいい。

という事を言われたりします。
しかし、これは”嘘”です。

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 説明告知義務の根拠
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◯宅地建物取引業31条1項
→信義誠実に業務を行うべき観点から
 説明告知しなければならない事項もある。

◯宅地建物取引業47条1項
→取引の相手方の判断に重要な影響を
 及ぼすこととなるものについて
 故意に真実を告げないことや
 故意に不実の事を告げることを禁止。

これらのように
「人の死」に関する心理的瑕疵について、
取引相手に宅地建物取引業者が説明告知する
義務を課しています。

となっていても、
今までは絶対言わないといけないという、
明確なガイドラインは、無かったんです。

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 ガイドライン出来たよ
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令和3年10月8日に
「宅地建物取引業者による死の告知に関する
 ガイドライン」を策定し、公表されました。

このガイドラインの死因に
◆自然死・日常生活での不慮の死
◆上記以外の死

さらにガイドラインには
◆死から概ね3年以内
◆死から概ね3年経過後
という分かれ方をしています。

つまり
このガイドラインに抵触しなければ、
死について、説明する必要はありません。
というルールになりました。

ただし
新たな購入者か入居者が
①人の死を不動産業者に質問した場合で
なおかつ
②不動産業者が説明しておくべきと判断し
なおかつ
③特殊清掃などがされた場合で
なおかつ
④死から概ね3年経過後であった場合で
なおかつ
⑤死の状況が契約の判断に影響を及ぼすか?
という事を
不動産業者がこれは説明した方が良いと
判断した場合にのみ
正直に報告しないといけない。
ということになっています。
#そこは正直に言っておこうよ
#一生に一度の買い物だから

「人の死」に関することは以上の通りですが
「人の死」以外に説明が欲しい事無いですか?
→近隣に暴力団組事務所がある
→屋根裏に極めて多数のコウモリの巣がある
→居住用マンションが性風俗の営業されていた
などなど
#人の死以外はオッケーというガイドライン
#知り得た情報はお伝えしましょう

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 でも、安心してください
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確かに、宅地建物取引業者が
「人の死」以外の説明を行うかどうかは
宅地建物取引業者の個人の判断に委ねられる。
ということになります。

でも、安心してください。

もし、ご自身が売買の判断に重要な事を
知らされていなかった場合は
”民事訴訟”で訴えれることが出来ます。
#訴えるのも大変だけど

その前に
ご自身が安心して任せれる不動産屋を
見つけることが大事なことだと思います。

正直不動産では、お客様お一人お一人に
価値ある知識を提供しております。

知識が無いと、無駄なお金がかかります。
(不動産屋の言いなりにならないように)

人生で一番大きな買い物だからこそ、
正しい知識を付けてください!

正直不動産からは、以上で~す!

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