第31日目:君がペット♥

画像1 「~見習いJK弁理士の知財日誌~31日目:君がペット♥」を描きました。「パブリシティ権」について描く4回シリーズの最終日です。
画像2 ペットの名前や姿を独占的に使用する権利は飼い主にあるのでしょうか? 実はこの問題についても最高裁判例があり、「ギャロップ・レーサー事件」は物にパブリシティ権はないと判断しています。
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画像5 もっとも、動物の名前や姿がまったく保護されないということではなく、商標法などのほかの知的財産法によって保護される可能性はあります★ 今回はそのことを漫画に描きました。
画像6 この漫画が売れに売れて知納子(ちなこ)が有名になってしまうと、他人の周知な名前を含む商標として拒絶されるおそれがありますから、紅理科(くりか)は商標登録を急いだ方がいいかもしれませんね……💦 それまで応援よろしくお願いいたします。
画像7 今回のタイトルは2000年代前半に連載された女性向け漫画のタイトルにちなんでいます★ 皆さんにお楽しみいただければ幸いです。今回もご覧いただき、ありがとうございました!

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