2022年1月から対応必須!? 電子帳票保存法(電帳法)ってなに?
電子帳票保存法って、ざっくり言うと何なの?
今までは「領収書」や「請求書」など、確定申告をした後に、『本当に取引実態が正しいですか?』と税務署・国税庁の調査が入った際に応じられるように【紙】の帳票を一定期間保存しておきなさいよという決まりがありました。
昨今のテレワーク(リモートワーク)も普及している中で、【紙】の帳票の保存はちょっと現実的じゃないよねということもあり
電子データ(ファイル)で保存しても良いよ!
ということにしたのが、電子帳票保存法(電帳法)のざっくり概要です。
どんな帳票が対象となるの?
「国税関係書類」が対象となります。
それって何なの?と言うことが知りたいですよね?
簡単に言うと税務署・国税庁の説明を崩して解釈すると
金額調整をして脱税が出来てしまう帳票全般(主に受け取った帳票)
ということになります。
具体的には以下の帳票などです。
請求書:売り上げを誤魔化す等
領収書:金額を多くすれば経費が多くする等
契約書:契約日を翌年に誤魔化せば当年売上しない等
納品書:物品の取引実態自体を隠蔽することで売上しない等
など
どんな対策が必要になってくるの?
大まかに言うと以下2点が必要になってきます。
・電子データを改ざん出来ないようにする
・求められた際にすぐに検索できるようにしておく
具体的には何をすればいいの?
2020年1月1日からの改正で、改ざん防止に関する保存要件が緩和されました。
その条件とは
「最長約2ヶ月と概ね7営業日以内」にタイムスタンプを押して保存すること
が必須となってきます。
その際、「一般財団法人日本データ通信協会の認定事業者」が提供している電子的なタイムスタンプを押すサービスを利用する必要があります。
上記以外の業者が提供しているタイムスタンプサービスは一律無効となります。
また、「求められた際にすぐに検索できるようにしておく」必要も出てきますので、索引簿と呼ばれる検索可能な一覧を作成する必要も出てきます。
楽に対応する方法はないの?
本対策を行った製品として、クラウド会計ソフトが各社対応を発表しています。
現在、クラウド会計ソフトを利用していたり、これから乗り換える計画をしている企業であれば問題ないと言えます。
ただし、オンプレで会計システムを構築しておりクラウド化は難しい場合や、タイムスタンプに対応するためのシステム改修費の捻出が難しいなどの理由で対応に躊躇されている企業はたくさんあるかと思われますので、
この場合は楽に対応する方法が今のところないのではないでしょうか。
制度対応が難しい企業への救済策
すぐに対応が難しい企業に対しての救済策が出されました。
2年間は紙保存の運用でも認めます
この2年の間に、電子帳票保存法に対応してくださいねということになります。
今後の対応パターンの考察
この2年間で以下の主に以下のパターンを企業は選択する必要が出てくると考えています。
①クラウド会計ソフトへ移行する
②自社会計ソフトへ追加改修する
「クラウド会計ソフトへ移行する」が出来れば、一番楽な方法かと思いますが、企業ごとの会計ルールや特別な機能などが既存の自社会計ソフトに組み込まれている可能性が高いため、簡単にクラウド会計ソフトへの乗り換えをするのは厳しいのではないかと考えています。
「②自社会計ソフトへ追加改修する」のハードルを下げることをしていかないと、電子帳票保存法の推進も停滞する可能性もあるのではないでしょうか。