【障害年金】社労士に依頼するメリット by 障害年金相談室(東京・埼玉の障害年金受給サポート社労士)NPOサルベージ
障害年金の受給を社労士に依頼する最大のメリットはプロにお願いをする事がポイント1。精神障害者(うつ病・発達障害)の障害年金2級支給の条件等も熟地、実績のある社労士に依頼出来ると言うメリットがポイント3、障害年金の受給の申請は必要書類が多すぎて解らない等を精査してくれるのもポイです。更に完全報酬型の着手金0円なのでメリットは会社によりますがデメリットらしいデメリットはあまりありません。この記事は東京・埼玉の障害年金受給サポート社労士の監修の元、「障害年金の受給を社労士に依頼するメリット」について簡単にご説明します。※誤字脱字、最新版の情報更新などは適宜対応予定です。
障害年金の受給を社労士に依頼するメリット1:社労士がお手続きの障害年金支給のサポートを中心に支援します
お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
※お電話の際は「note」を見た。とお電話をください。
お電話では下記の項目を最初にお聞きいたしますので、ご用意いただけますよう、お願いいたします。
■お名前
■生年月日(年齢)
■電話番号
■住所
■傷病名(診断傷病名)
■初診日(ご自身でわかる医療機関に初めて受診した日)
■加入年金制度の種類と加入状況
お電話はこちらから(土日曜も対応してます)
0120-546-766
090-6514-5929
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障害年金に関する悩みは、NPO法人の活動の一環として無料でお応えいたします。 障害年金専門の社会保険労務士が、申請を希望される方の病状や日常の生活状態・年金の納付状況などから、障害年金の受給の可否などをアドバイスいたします。
受付時間 10:00〜23:00(深夜でもOK)まで
※エリアは東京、埼玉県中心です
24時間対応 FAX 048-611-9606
うつ病・躁うつ病で障害年金2級を受給したケース
うつ病・躁うつ病【2級】
傷病名躁うつ病
等級障害基礎年金 2級
年齢/性別50代女性
就労状況無職
障害の状態・強い抑うつ状態で引きこもりの生活が続いている
・日常生活に家族の援助が必要
受給年額(遡及年数)年額約78万円
障害年金の受給を社労士に依頼するメリット2:専門の社労士にお願いする事で様々なアドバイスを受けることが出来る
障害年金の受給を社労士に依頼するメリット2:専門の社労士にお願いする事で様々なアドバイスを受けることが出来る。例えば、必要書類や該当する部分、発症時期など。ご自身で把握しきれていない部分や、細かい心配なところなどメールや電話を活用し、ほとんどの場合は報酬型の手付金ゼロ円で無料で相談出来るのもポイントです。※メールでの問い合わせも24時間行っています。
メリットその3:着手金が0円の成功報酬型
社労士に障害年金の受給を依頼するメリットその3、着手金が0円の成功報酬型も多いです。障害手帳を所持していて、手続き自体が難しいケースも多いです。つまり、成功報酬なので手間を考えると…これはデメリットが見当たりません。
うつ病・統合失調症・パニック障害や病気や怪我などで外出が困難な場合もサポート
うつ病・統合失調症・パニック障害、病気や怪我などで外出が困難な場合もサポートしてもらえるのも社労士に障害年金の申請を依頼するメリットになります。※一人で生活をする事が困難な事の裏付けとは言いませんが、多くの場合は「暮らしに困っている状態」で「複雑な申請を行う」と言うハードルを重く感じる人にはおすすめのポイントです。最後のメリットは申請を代行依頼をする事で思考や物理的な行動についてサポートをしてもらえるメリットがあります。
※ここからは専門用語がかなり並びます。
依頼する事で専門用語について覚える必要すらなくなります。
※小難しい事が苦手な場合は何も考えずに社労士へお電話やメールで問い合わせを行うのも手段です。
社労士に頼むメリットのまとめ:困り事は社労士へ相談
社労士に頼むメリットのまとめ:困り事は社労士へ相談することで、スピーディーに安心して、バリアフリーの対応をしてもらうことが可能な場合が多いです。障害や病気で困っているあなたにとって障害年金の制度は複雑です。しかし、困り事は社労士へ相談することで、複雑な障害年金制度をイージーにすることが出来ます。必要な申請書類を整えるために、医療機関や年金事務所などへ何度も足を運ばなければなりません。また、障害年金は申請書の書き方一つで受給額が大きく変わったり、また、もらえなかったりするケースもあります。NPO法人では、障害年金の専門家である社会保険労務士を紹介しています。ややこしい手続きだから専門家に任せた方が安心です。
初診医療機関のカルテがない場合も社労士に相談可能
初診医療機関のカルテがない場合も社労士に相談可能です。障害年金の申請では初診日を証明することが最重要です。初診日が不明だと請求できないケースがあります。初診が10~20年前の過去となると、医療機関にカルテが保存されていないケースも多々あります。発病が過去になればなるほど、初診日の証明が困難になります。どうやって初診日を証明するのか?―――その課題を解決することこそが専門家である社会保険労務士の大きな役割の一つです。
障害年金専門の社労士がスピーディーに対応可能
自力で時間をかけて請求すると損することもあります。障害年金をご自身で請求した場合、遡って受給できなければ、請求した翌月からしか年金は支給されません。仮に思うように請求準備が進まずに1~2か月が過ぎると、数万~数十万円も損することになります。相談される方に中には、請求までに半年以上かかる方もいます。ご本人様の容体が悪い時や家族が代わりに請求する場合に時間がかかります。その場合は明らかに数十万円損することになります。多少報酬を払っても専門家である社会保険労務士に依頼した方が損をせず、スピーディに受給できる可能性があります。
障害年金の受給をサポートする社労士へ依頼しよう
年金受給まであなたの立場にたって障害年金の受給をサポートする社労士
社労士へ障害年金の支給についてご依頼をするメリットは、社労士は単なる請求の代行ではないと言うポイントです。あなたの日常生活の困難さが反映されるように以下の流れで面談(問い合わせ)から受給までサポートします。最大のメリットはあなたの立場、悩みに寄り添う形での障害年金の受給をサポートすると言う部分でしょう。
①医師に診断書を作成するための資料を提供する
②病歴・就労状況申立書を作成する
③その他、あなたにとって有利な資料を集め添付する
④決定に不服があれば、追加費用無しに不服申立(審査請求)するなど―――私たちの仕事は単なる請求代行ではありません。担当の社会保険労務士が、あなたの立場にたってサポートします。
社労士は障害年金受給に関してのプロフェッショナル
障害年金受給に関してのプロフェッショナルの社労士とは異なり、福祉関係の支援者は障害年金の専門家ではありません。病院のソーシャルワーカー、社会福祉士、精神保健福祉士の中には、障害年金に関する助言程度ができる方もいらっしゃいますが、障害年金や年金制度全般に精通している人は限られていると思われます。現に福祉関係の支援者から電話相談を受けることも多々あります。社会保険労務士は年金の専門家であり、障害年金だけでなく老齢や遺族の年金との関連も考えて、あなたにとって最善の請求を提案できます。
障害認定基準とは
障害認定基準とは障害年金の等級を決めるルールのことです。
どんな病気の方が、どんな状態で、どんな条件なら障害年金が受けられるのでしょうか?障害の状態は、国民年金法・厚生年金保険法の「施行令別表」で大まかにランク付けされています。この大まかにランク付された障害の状態を「どのように判断するのか」について具体的に解説しているのが「障害認定基準」です。実際の障害年金の等級は、この解説書によって判断されます。
1級の障害の状態(施行令別表)
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができ
ない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安
静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつ
て、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級の障害の状態(施行令別表)
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしやくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する
もの
8一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9- 一上肢のすべての指を欠くもの
10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
級
13一下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安
15
静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつ
て、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であ
つて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
1級・2級の障害の状態(施行令別表)について。国民年金法施行令別表に規定されている障害等級1級・2級の障害状態は上記の通りです。
1級と2級は国民年金法および厚生年金保険法とも共通
3級の障害の状態(施行令別表)
厚生年金法施行令別表に規定されている障害等級3級の障害の状態は次の通りです。3級は国民年金のみに加入している人は「もらえない」ので注意が必要です。
1 障害の程度 障害の状態
2 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解すること
ができない程度に減じたもの
3 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5 ―上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6 -下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8 -上肢のおや指及び人さし指を失つたもの又はおや指若しくは人さし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
9 おや指及び人さし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
級
10 -下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
11 両下肢の十趾の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著
しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働
14 が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の
障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備 考)1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。2.指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。4.趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
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以上、社労士へ依頼をするメリットのまとめになりました。
随時更新します。
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NPOサルベージは東京、埼玉の障害年金の2級、3級の受給のサポートを行う、NPO法人です。受給について無料で相談可能です。 NPO法人の活動の一環として、生活が困難な方にも安心して障害年金をご請求いただけるよう着手金については一切頂いておりません。 バリアフリー(施設)での面談やオンラインでのご相談なども適宜可能です。