【障害年金】うつ病・躁うつ病で障害年金2級(障害基礎年金)の支給!障害年金の条件と申請後支給決定したケース
障害年金、うつ病・躁うつ病で障害年金2級(障害基礎年金)を受給したケース。等級障害基礎年金2級、年齢/性別50代女性、就労状況無職、障害の状態・強い抑うつ状態で引きこもりの生活が続いている話の要約。※誤字脱字、最新版の情報更新などは適宜対応予定です。
障害年金2級を受給する目安は「普通に働くことができない」
障害年金2級を受給する目安は「普通(誰かの介助なく)に働くことができない」事が目安の一つになります。
障害等級には1〜3級があります。「障害の状態」の目安は次の通りです。
◆1級−日常生活に著しい支障があり、他人の介助必要
◆2級−日常生活は極めて困難で、働くことができない(家事ができない)
◆3級−労働について労働時間や職務内容などに制限がある
●3級より軽い障害でも一時金がもらえる
厚生年金の加入者は、障害等級が3級より軽くても、一定の障害に該当すれば、年金ではなく一時金が支給されます。
社労士に「うつ病・躁うつ病」で障害年金の受給申請を依頼するメリット
着手金が0円の成功報酬型
うつ病・統合失調症・パニック障害や病気や怪我などで外出が困難な場合もサポート
社労士に頼むメリットのまとめ:困り事は社労士へ相談
初診医療機関のカルテがない場合も社労士に相談可能
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傷病名躁うつ病 / 障害年金2級を受給したケース
等級障害基礎年金 2級
年齢/性別50代女性
就労状況無職
障害の状態・強い抑うつ状態で引きこもりの生活が続いている
うつ病とは
うつ病(うつびょう、鬱病、欝病、英語: clinical depression)は、気分障害の一種であり、抑うつ気分、意欲・興味・精神活動の低下、焦燥、食欲低下、不眠、持続する悲しみ・不安などを特徴とした精神障害である。最近の国内調査では、DSM-IV(米国の診断基準)による大うつ病性障害の12ヶ月有病率(過去12ヶ月間に診断基準を満たした人の割合)は2.2%、生涯有病率(調査時点までに診断基準を満たしたことがある人の割合)は6.5%、ICD-10(世界保健機関の分類)診断によるうつ病の12ヶ月有病率は2.2%、生涯有病率は7.5%であり、これまでにうつ病を経験した人は約15人に1人、過去12ヶ月間にうつ病を経験した人は約50人に1人であるという結果となった。
日常生活に家族の援助が必要だった
障害の状態・強い抑うつ状態で引きこもりの生活が続いている
・日常生活に家族の援助が必要
うつ病での受給年額
(遡及年数)年額約78万円
請求のポイント
当初の診断書が障害の状態に比べて軽かったため、医師に相談し障害の状態を正しくを表していただいた。
だれでも、もらえるの?
●だれでも受給できるわけではありません
障害年金は公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)の加入中または加入していた人が、病気やケガが原因で、障害状態になった時にもらえる年金です。ただし、障害状態になったとからといって、保険料納付要件などを満たさないともらえません。
20歳前の病気やケガでも受給できます
公的年金に加入したことがなくても、もらえる例外もあります。 20歳前に初診日があれば、国民年金から障害基礎年金がもらえます。 また、病気やケガの原因が平成3年よりも前にあり、当時、国民年金に加入しなかった人に救済措置として「特別障害給付金」が支給されます。
どんな病気やケガで もらえるの?
●ほとんどの病気やケガが対象
障害年金の対象となる病気やケガは限定されていません。うつ病やガンでも受給できます。具体的には、眼、耳、手、足などの「外科系のケガや病気」だけでなく、ガン、糖尿病、心臓病、肝臓病、腎臓病などの「内科系の病気」やうつ病、統合失調症、アルツハイマー病など「こころの病気」も対象となります。
受給条件
●受け取るための3つの条件
◆初診日に公的年金に加入していること
障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で、公的年金制度に加入していたかを確認します。初診日とは「はじめて診察を受けた日」のことです。
◆一定の保険料を納めていること
初診日までに保険料をキチンと納めていたかを確認します。長い間、保険料を納めずに放置していると、この要件を満たすことができず、障害の状態となっても「無年金」となってしまいます。
◆初診日から1年6カ月たった日に障害の状態にあること
初診日から1年6カ月たった日である「障害認定日」に、障害の状態が定められている程度に該当するかを確認します。「障害認定日」に障害の状態になくても、その後に該当すれば、その時からもらえる制度もあります。
●加入期間の長さに関係ありません
障害年金には、老齢基礎年金のように10年以上納さめなければならないという条件がありません。保険料を初診日前の1年間に滞納しなければ、加入期間の長さにかかわらず、もらえます。
ただし、65歳を過ぎてからの病気やケガでは、原則として障害基礎年金を請求することはできません。例外として障害厚生年金だけを請求できる場合もあります。
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