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【障害年金】うつ病・躁うつ病で障害年金2級(障害基礎年金)の支給!障害年金の条件と申請後支給決定したケース


障害年金、うつ病・躁うつ病で障害年金2級(障害基礎年金)を受給したケース。等級障害基礎年金2級、年齢/性別50代女性、就労状況無職、障害の状態・強い抑うつ状態で引きこもりの生活が続いている話の要約。※誤字脱字、最新版の情報更新などは適宜対応予定です。


障害年金2級を受給する目安は「普通に働くことができない」

うつ病で障害年金2級の目安「働くことができない」-精神障害者の障害年金の受給年額-NPOサルベージ

障害年金2級を受給する目安は「普通(誰かの介助なく)に働くことができない」事が目安の一つになります。

障害等級には1〜3級があります。「障害の状態」の目安は次の通りです。
◆1級−日常生活に著しい支障があり、他人の介助必要
◆2級−日常生活は極めて困難で、働くことができない(家事ができない)
◆3級−労働について労働時間や職務内容などに制限がある

●3級より軽い障害でも一時金がもらえる
厚生年金の加入者は、障害等級が3級より軽くても、一定の障害に該当すれば、年金ではなく一時金が支給されます。

社労士に「うつ病・躁うつ病」で障害年金の受給申請を依頼するメリット

社労士へ依頼するメリットまとめ-東京・埼玉県の障害年金の社労士相談が無料-NPOサルベージ

着手金が0円の成功報酬型
うつ病・統合失調症・パニック障害や病気や怪我などで外出が困難な場合もサポート
社労士に頼むメリットのまとめ:困り事は社労士へ相談
初診医療機関のカルテがない場合も社労士に相談可能
障害年金専門の社労士がスピーディーに対応可能
障害年金の受給をサポートする社労士へ依頼しよう

傷病名躁うつ病 / 障害年金2級を受給したケース

うつ病、躁うつ病で障害年金2級の受給のケース、東京・埼玉県の障害年金の社労士相談が無料-NPOサルベージ

等級障害基礎年金 2級
年齢/性別50代女性
就労状況無職
障害の状態・強い抑うつ状態で引きこもりの生活が続いている

うつ病とは

うつ病(うつびょう、鬱病、欝病、英語: clinical depression)は、気分障害の一種であり、抑うつ気分、意欲・興味・精神活動の低下、焦燥、食欲低下、不眠、持続する悲しみ・不安などを特徴とした精神障害である。最近の国内調査では、DSM-IV(米国の診断基準)による大うつ病性障害の12ヶ月有病率(過去12ヶ月間に診断基準を満たした人の割合)は2.2%、生涯有病率(調査時点までに診断基準を満たしたことがある人の割合)は6.5%、ICD-10(世界保健機関の分類)診断によるうつ病の12ヶ月有病率は2.2%、生涯有病率は7.5%であり、これまでにうつ病を経験した人は約15人に1人、過去12ヶ月間にうつ病を経験した人は約50人に1人であるという結果となった。

日常生活に家族の援助が必要だった

日常生活に家族の援助が必要だった

障害の状態・強い抑うつ状態で引きこもりの生活が続いている

・日常生活に家族の援助が必要

うつ病での受給年額

うつ病での受給年額、東京・埼玉県の障害年金の社労士相談が無料-NPOサルベージ

(遡及年数)年額約78万円

請求のポイント

当初の診断書が障害の状態に比べて軽かったため、医師に相談し障害の状態を正しくを表していただいた。

だれでも、もらえるの?


●だれでも受給できるわけではありません
障害年金は公的年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)の加入中または加入していた人が、病気やケガが原因で、障害状態になった時にもらえる年金です。ただし、障害状態になったとからといって、保険料納付要件などを満たさないともらえません。

20歳前の病気やケガでも受給できます


公的年金に加入したことがなくても、もらえる例外もあります。 20歳前に初診日があれば、国民年金から障害基礎年金がもらえます。 また、病気やケガの原因が平成3年よりも前にあり、当時、国民年金に加入しなかった人に救済措置として「特別障害給付金」が支給されます。

どんな病気やケガで もらえるの?


●ほとんどの病気やケガが対象
障害年金の対象となる病気やケガは限定されていません。うつ病やガンでも受給できます。具体的には、眼、耳、手、足などの「外科系のケガや病気」だけでなく、ガン、糖尿病、心臓病、肝臓病、腎臓病などの「内科系の病気」やうつ病、統合失調症、アルツハイマー病など「こころの病気」も対象となります。

受給条件

障害年金もらえる条件-社労士に障害年金についての相談をNPOサルベージ - 障害年金相談室(東京・埼玉の障害年金受給サポート社労士)

●受け取るための3つの条件
◆初診日に公的年金に加入していること
障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で、公的年金制度に加入していたかを確認します。初診日とは「はじめて診察を受けた日」のことです。

◆一定の保険料を納めていること
初診日までに保険料をキチンと納めていたかを確認します。長い間、保険料を納めずに放置していると、この要件を満たすことができず、障害の状態となっても「無年金」となってしまいます。

◆初診日から1年6カ月たった日に障害の状態にあること
初診日から1年6カ月たった日である「障害認定日」に、障害の状態が定められている程度に該当するかを確認します。「障害認定日」に障害の状態になくても、その後に該当すれば、その時からもらえる制度もあります。

●加入期間の長さに関係ありません
障害年金には、老齢基礎年金のように10年以上納さめなければならないという条件がありません。保険料を初診日前の1年間に滞納しなければ、加入期間の長さにかかわらず、もらえます。
ただし、65歳を過ぎてからの病気やケガでは、原則として障害基礎年金を請求することはできません。例外として障害厚生年金だけを請求できる場合もあります。

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池袋 障害年金専門 社労士 - NPO法人サルベージ

障害年金相談NPOサルベージ - 障害年金専門社労士(東京・埼玉の精神障害年金申請・受給サポート)

NPOサルベージは東京、埼玉の障害年金の2級、3級の受給のサポートを行う、NPO法人です。受給について無料で相談可能です。 NPO法人の活動の一環として、生活が困難な方にも安心して障害年金をご請求いただけるよう着手金については一切頂いておりません。 バリアフリー(施設)での面談やオンラインでのご相談なども適宜可能です。




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