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肩の人工関節を入れた方と無料相談会で面談しました。

工関節を入れた方と無料相談会で面談しました。新居浜市のフリーペーパー「マイタウン」を見てのご相談でした。

ご相談者はリウマチによって腕が上がりにくくなって肩に人工関節を入れたそうです。初診日については10年以上の前のことであり、その当時に厚生年金に加入して仕事をしていたかどうかは分からないということでした。
障害年金で人工関節を入れた場合には障害等級3級に該当します。しかし初診日が国民年金の場合は3級はないため、もし人工関節で障害年金を取ろうと思う場合には初診日が厚生年金である必要があります。

今回の相談については初診日に加入していた年金が厚生年金だったのか国民年金だったのか不明だったので、まずは初診日を確定するということとご自身の年金の加入記録を確認してみてくださいとアドバイスしました。

人工関節は障害年金の対象になります。もし人工関節を入れて障害年金をもらっていない方はお気軽にお問い合わせください。

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