額改定請求を行ったが却下された。審査請求を手伝ってほしいとお電話を頂きました。
相談者様は、現在障害年金2級を受給しており、症状が悪化したため半年前にご自身で額改定請求を行ったそうです。しかし却下されたため、審査請求をしてほしいとお電話を頂きました。
額改定請求は診断書の症状のみで審査されます。
診断書の内容で「一級相当では無い」と判断されたということです。
審査請求でこの結果を覆すのは「診断書の内容が間違えている」という証拠を出さなければなりません。
診断書の内容が間違えていると証明することはほぼ不可能であるため「額改定請求の審査請求は出来ない」とご依頼をお断りすることになりました。
上記のようなことになった場合、1年ほど期間を空けて再度「額改定」をするほうが、審査請求より可能性は高くなります。