数年前に突発性難聴により左耳が一切聞こえなくなったとご相談がありました。
聴覚での障害年金する場合、両耳に障害があれば年金受給対象になります。一方の耳が問題なく聞こえる場合は年金対象外です。
しかし、初診時に厚生年金に加入していた方は「障害手当金」を受給できる可能性がございます。障害手当金とは、年金と違い一度のみ支給される手当です。
「ちょっと障害が残っているけどこの場合年金の対象になるの?」とお悩みの方は、いつでもお電話お待ちしております。
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