【高齢者虐待防止法】 介護福祉士過去問解説 第32回問題16 -社会の理解-
こんにちは、しょうです。
今回の内容は、「高齢者虐待防止法」です。
noteの投稿だけでなく、youtubeでも投稿しているので、ぜひチェックしてみてください!
どちらもスキマ時間や通勤時間などに勉強できる内容となってます。
みなさんの勉強スタイルに合わせて活用していただければ幸いです。
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問題
YouTube動画
【高齢者虐待防止法】動画で学ぶ! 介護福祉士過去問解説! 33回16
正解
⭕️ 1 養護者及び養介護施設従事者等が行う行為が対象である。
解説
高齢者虐待防止法
高齢者への虐待を防止し、虐待を受けた高齢者の保護や支援を行うことを目的とした法律
高齢者虐待の捉え方
高齢者
↓
基本的には65歳以上
この法律の対象者とは?
・養護者
・養介護施設従事者等
他の解説
× 2 虐待の類型は,身体的虐待,心理的虐待,経済的虐待の三つである。
虐待の5つの類型(多い順)
・身体的虐待
・心理的虐待
・介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・経済的虐待
・性的虐待
× 3 虐待を発見した場合は,施設長に通報しなければならない。
養介護施設従事者等の場合
養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際には、速やかにこれを市町村に通報しなければならない
↓
通報が義務が生じる(第21条第1項)。
通報先は、施設長ではなく市町村である(地域包括支援センターなどへの委託は可能)
× 4 立ち入り調査を行うときは,警察官の同行が義務づけられている。
↓
警察官の同行は義務付けではない
養護者による虐待のケース
↓
警察署長に対する援助要請が必要な場合がある
× 5 通報には,虐待の事実確認が必要である。
↓
虐待の事実確認は、通報を受けた市町村が実施する
おわりに
今回は以上になります。
皆さんの勉強の一助になれば幸いです。
次回もお楽しみに!
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