平成の火災事件と消防法
ホテルニュージャパン火災
発生したのは1982年(昭和57年)2月8日。東京都千代田区永田町のホテルニュージャパンで起こった火災。33人の死者を出した。平成5年に出た最高裁判決は今なお法学部生必須の判例の一つである。
火災は、1982年(昭和57年)2月8日の午前3時24分に発生。そして主に火元の9階と10階を中心に同日12時半過ぎまで9時間に渡って燃え続けた。炎は7階にまで達しており、延焼面積は約4,200平方メートルに達した。ホテルの宿泊客を中心に死者33名(台湾人12名(うち一人は妊婦)、日本人11名、韓国人8名、アメリカ人(日系アメリカ人)1名、イギリス人1名[1])・負傷者34名を出す大惨事となった。東京消防庁の調べでは、出火の原因は9階938号室に宿泊していたイギリス人の男性宿泊客[注 1]の酒に酔った寝タバコが原因であった。極初期のボヤで一度目が覚め、毛布で覆って完全に消火したつもりで再び寝入ってしまうが火は消えておらず覆った毛布に着火し部屋中に燃え広がったと見られる。消防に通報が入ったのは15分後の3時39分だが、この通報は通行人のタクシー運転手からのものであり、この間はホテルの従業員からの通報は誰もしていなかった。廊下での焼死など火災による死者が多かったが、有害ガスを含んだ煙から逃れるために窓から飛び降りて命を落とした人も13人いた。なお、9階と10階の生存者の中には火災で非常口から避難ができず、シーツをロープ替わりにして窓から下の階へ避難した者や消防隊に救出された者もいた(Wikipedia)
この事件で会社は過失責任を問われた。業務上過失致死傷と呼ばれるものだ。判例はこういう。
H5/11/25最高裁判決
(三)消防法一七条の二第二項四号、昭和四九年法律第六四号消防法の一部を改正する法律附則一項四号等の法令などにより、本件建物については、昭和五四年三 月三一日までに地下二階電気室等を除くほぼ全館にスプリンクラー設備を設置すべきものとされ、一定の防火区画(以下「代替防火区画」という。)を設けることに よってこれに代えることもできることとなっていた(以下、スプリンクラー設備又 は代替防火区画の設置に必要な工事を「そ及工事」という。)が、本件火災当時、 主として客室、貸事務所として利用されていた四階から一〇階までの部分について は、スプリンクラー設備は設置されておらず、四階及び七階に代替防火区画が設け られていただけで、右各階を除き、客室及び廊下の壁面及び天井にはベニヤ板や可 燃性のクロスが使用され、大半の客室出入口扉は木製であったほか、隣室との境が 一部木製板等で仕切られ、客室、廊下、パイプシャフトスペース等の区画及び既設の防火区画には、ブロック積み不完全、配管部分の埋め戻し不完全等による大小多 数の貫通孔があった。加えて、防火戸及び非常放送設備については、被告人が少額 の支出に至るまで社長決裁を要求し、極端な支出削減方針を採っていたことなどか ら、専門業者による定期点検、整備、不良箇所の改修がされなかったため、防火戸 は火災時に自動的に閉鎖しないものが多く、非常放送設備も故障等により一部使用 不能の状態にあり、また、従業員の大幅な削減や配置転換を行ったにもかかわらず、 これに即応した消防計画の変更、自衛消防隊の編成替えが行われず、被告人の社長 就任後は、消防当局の再三の指摘により昭和五六年一〇月に形式的な訓練を行った 以外は、消火、通報及び避難の訓練(以下「消防訓練」という。)も全く行われて いなかった。 (四)消防当局においては、ほぼ半年に一回立入検査を実施し、その都度、Eら に対し、そ及工事未了、防火戸機能不良、パイプシャフトスペースや防火区画の配 管貫通部周囲の埋め戻し不完全、感知器の感知障害、消防計画未修正、自衛消防隊 編成の現状不適合、消防訓練の不十分ないし不実施、従業員への教育訓練不適等を 指摘して、それらの改修、改善を求めていたほか、昭和五四年七月以降は、毎月の ようにそ及工事の促進を指導していたが、被告人は、社長就任当時から本件建物に ついてそ及工事が完了していないことを認識していたほか、立入検査結果通知書の 交付を含む消防当局の指導やEの報告等によって、右のように本件建物に防火用・ 消防用設備の不備その他の防火管理上の問題点が数多く存在することを十分に認識 していたにもかかわらず、営利の追求を重視するあまり、防火管理には消極的な姿 勢に終始し、資金的にもその実施が十分可能であったそ及工事を行わなかった上、 前記のような防火管理体制の不備を放置していた。
(五)このような状態の中で、昭和五七年二月八日午前三時一六、七分ころ、九 階九三八号室の宿泊客のたばこの不始末により同室べッドから出火し、駆けつけた当直従業員が消火器を噴射したことによりベッド表層ではいったん火炎が消失した が、約一分後に再燃し、同室ドアが開放されていたため火勢が拡大して、同三時二 四分ないし二六分ころには、同室及びその前面の廊下でフラッシュオーバー現象が 起こり、以後、フラッシュオーバー現象を繰り返しながら、九、一〇階の大部分の 範囲にわたり、廊下、天井裏、客室壁面及びパイプシャフトスペースのすき間等を 通じて、火煙が急速に伝走して延焼が拡大した。右出火は当直従業員らによって早 期に発見されたが、当直従業員らは、自衛消防組織として編成されておらず、加え て、消防訓練等が不十分で、責任者も含めて火災発生時の心構えや対応措置をほと んど身につけていなかったため、組織的な対応ができなかった上、各個人の対応と しても、初期消火活動や出火階、直上階での火事触れ、避難誘導等をほとんど行う ことができず、非常ベルの鳴動操作、防火戸の閉鎖に思いつく者もなく、一一九番 通報も大幅に遅れるなど、本件火災の拡大防止、被災者の救出のための効果的な行 動を取ることができなかった。そのため、就寝中などの理由で逃げ遅れた九、一〇 階を中心とする宿泊客らは、激しい火炎や多量の煙を浴び若しくは吸引し、又は窓 等から階下へ転落し若しくは飛び降りるなどのやむなきに至り、その結果、うち三 二名が火傷、一酸化炭素中毒、頭蓋骨骨折等により死亡し、二四名が全治約三日間 ないし全治不明の火傷、気道熱傷、骨折等の傷害を負った。
(略)
二 被告人の過失の有無
そこで検討するに、被告人は代表取締役として、本件ホテルの経営、管理事務を 統括する地位にあり、その実質的権限を有していたのであるから、多数人を収容する本件建物の火災の発生を防止し、火災による被害を軽減するための防火管理上の 注意義務を負っていたものであることは明らかであり、Dにおいては、消防法八条 一項の防火管理者であり、支配人兼総務部長の職にあったEに同条項所定の防火管 理業務を行わせることとしていたから、同人の権限に属さない措置については被告 人自らこれを行うとともに、右防火管理業務についてはEにおいて適切にこれを遂 行するよう同人を指揮監督すべき立場にあったというべきである。そして、昼夜を 問わず不特定多数の人に宿泊等の利便を提供するホテルにおいては火災発生の危険 を常にはらんでいる上、被告人は、昭和五四年五月代表取締役社長に就任した当時 から本件建物の九、一〇階等にはスプリンクラー設備も代替防火区画も設置されて いないことを認識しており、また、本件火災の相当以前から、既存の防火区画が不 完全である上、防火管理者であるEが行うべき消防計画の作成、これに基づく消防 訓練、防火用・消防用設備等の点検、維持管理その他の防火災対策も不備であるこ とを認識していたのであるから、自ら又はEを指揮してこれらの防火管理体制の不 備を解消しない限り、いったん火災が起これば、発見の遅れや従業員らによる初期 消火の失敗等により本格的な火災に発展し、従業員らにおいて適切な通報や避難誘 導を行うことができないまま、建物の構造、避難経路等に不案内の宿泊客らに死傷 の危険の及ぶおそれがあることを容易に予見できたことが明らかである。したがっ て、被告人は、本件ホテル内から出火した場合、早期にこれを消火し、又は火災の 拡大を防止するとともに宿泊客らに対する適切な通報、避難誘導等を行うことによ り、宿泊客らの死傷の結果を回避するため、消防法令上の基準に従って本件建物の 九階及び一〇階にスプリンクラー設備又は代替防火区画を設置するとともに、防火 管理者であるEを指揮監督して、消防計画を作成させて、従業員らにこれを周知徹 底させ、これに基づく消防訓練及び防火用・消防用設備等の点検、維持管理を行わ せるなどして、あらかじめ防火管理体制を確立しておくべき義務を負っていたというべきである。そして、被告人がこれらの措置を採ることを困難にさせる事情はな かったのであるから、被告人において右義務を怠らなければ、これらの措置があい まって、本件火災による宿泊客らの死傷の結果を回避することができたということ ができる。 以上によれば、右義務を怠りこれらの措置を講じなかった被告人に、本件火災に よる宿泊客らの死傷の結果について過失があることは明らかであり、被告人に対し 業務上過失致死傷罪の成立を認めた原判断は、正当である。
用語と条文
消防法
第四章 消防の設備等
第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
「フラッシュオーバー」と「バックドラフト」
消防研究センターHPより
http://nrifd.fdma.go.jp/public_info/faq/back_draft_flash_over/index.html
どちらも、火災時に急激な燃焼を伴う現象であることに違いないのですが、以下のように考えていただければ 間違いが無いのではないかと思います。このように歯切れが悪い言い方をするのは、特にフラッシュオーバーについて、見る人の主観によって、その内容に幅があるからです。
つまり、これこそがフラッシュオーバーである!と、誰しもが納得するような燃焼形態もあれば、これがフラッシュオーバー?と首をかしげるような場合もあるのです。
【フラッシュオーバー:flashover】
フラッシュオーバーというのは、文字通り、室内の局所的な火災が、数秒~数十秒のごく短時間に、部屋全域に拡大する現象の総称で、物理的に明確な定義があるわけではありません。
以前は「局所的な火災で発生する未燃の可燃性ガスが天井直下に蓄積されていき、それが一気に燃えることで室内全体が火につつまれる」と考えられていました。しかしながら、現在では「局所的な火災によって熱せられた天井や煙層からの放射熱によって、局所火源そのもの、あるいはその他の可燃物が外部加熱を受け、それによって急速な延焼拡大が引き起こされ全面火災に至る」というのがフラッシュオーバー発生機構の一般的な考え方となっています。
【バックドラフト:backdraft】
カート・ラッセル主演の映画のタイトルで一躍有名になった言葉ですが、先のフラッシュオーバーと、しばしば混同して使われています。短時間で激しい燃焼が起きる点では同じなのですが、この現象の特徴は、「バック」と「ドラフト」にあります。
つまり、燃焼している部屋から外部に吹き出してくる(消防士からすれば、扉から押し戻されバックしてくる)、強い気流(ドラフト)がこの現象を特徴づけています。フラッシュオーバーが、空気供給をうけながら火災拡大していく過程で起きるのに対し、このバックドラフトは、空気不足でいったん火災成長が抑制された後に発生するという点で大きな違いがあります。
気密性の高い室内で火災が発生すると、室内の空気があるうちは火災が成長します。しかしながら空気が少なくなると燃え草がいっぱいあっても、鎮火したような状態になります。しかしながら、この段階でも火種が残り、可燃性のガスが徐々に室内に充満していくことがしばしばあります。こうした時に不用意に扉を開けると、新鮮な空気が火災室に入り込み、火種が着火源となり今まで燃えなかった可燃性ガスが爆燃する、これがバックドラフトです。気密性が高く、可燃物も多い冷蔵倉庫のような建物で発生しやすく、過去において炎が扉から噴出し消防士が殉職した火災事例も見受けられます。最近の建物も気密性が高くなり、バックドラフトが発生しやすくなっているので、火災がおきたら、火災室の扉は不用意にあけないようにしましょう。
歌舞伎町ビル火災
居合わせた客と従業員のうち、3階の19名中16名、4階の28名全員の計44名が死亡、3階から脱出した3名が負傷した。出火地点はビル3階のゲーム麻雀店「一休」そばのエレベーター付近。ビル3階と4階のセクシーパブ「スーパールーズ」の防火扉が開いていたため、この2フロアに火炎と特に煙の回りを早めたことが、被害を拡大させる一因となった。44名全員が急性の一酸化炭素中毒で死亡したことが、それを表している。この事件では、内部で既に火災が起こっていたところに従業員の1人が何も知らず扉を開けてしまい、空気が入ってきたためバックドラフトが引き起こされた。この従業員は道路側の非常口からそのまま飛び降り、この救急要請の通報が第一報であった。また、従業員2人は別の窓から屋根伝いに脱出した。3階ゲーム麻雀店で助かった3名は、事務所の窓から脱出した従業員であり、従業員という立場でありながら避難誘導しなかった。また、この際目撃証言から「4人目」の生存者がいたとされるが、この人物はその後行方をくらました。自動火災報知設備は設置されていたが、誤作動が多いために電源が切られていた。また、4階は天井を火災報知機ごと内装材で覆い隠してしまっていた。避難器具は、3階には未設置で、4階には設置されていたものの実質的に使用できない状態であった。(Wikipedia)
消防予第295号 消防安第45号 消防危第124号 消防法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
この事件を受けて消防法が大幅に改正されている。
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/post1394/
冒頭にこう解説がある。
消防法施行規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第105号。以下「改正省令」という。)及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第106号。以下「改正危険物省令」という。)が平成14年10月7日に公布されました。
今回の改正は、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえた、違反是正の徹底、防火管理の徹底、避難・安全基準の強化、罰則の見直し等を内容とする消防法の一部改正並びに防火対象物の定期点検報告が義務づけられる対象及び避難上必要な施設等の管理が義務づけられる対象を定める等を内容とする消防法施行令の一部改正に伴い、措置命令等に係る公示の方法及び防火対象物の定期点検報告制度に係る事項を定める等所要の規定の整備を行ったものです。 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
大阪個室ビデオ店放火事件
2008年10月1日午前3時ごろ、大阪市浪速区難波中3丁目の、南海電気鉄道難波駅前商店街の一角にある、7階建て雑居ビル1階の個室ビデオ店「試写室キャッツなんば店」(2017年現在は閉店)から出火し、約1時間40分後に鎮火した。同店には32室の個室があり、出火当時26人の客と3人の店員がいたが、15人が一酸化炭素中毒で死亡し、10人が重軽傷を負った。なお、10月14日朝には意識不明の重体だった男性客が入院先の病院で死亡し、事件による死者は計16人となっている。また、2日夜までに男性12人の身元が確認されたが、3人については身分証明証の類を所持していなかったこともあって確認が難航し、最後の1人の身元が判明したのは24日になってからだった。当初はタバコによる失火とも見られていたが、同日午後になって火元の個室を使用していた東大阪市在住の当時46歳の男Oが現住建造物等放火などの容疑で逮捕された。Oは、電機メーカーの松下電器産業(現・パナソニック)に入社。その後、松下電器産業をリストラされ、無職で定職もなく生活保護を受けていた。また、事件のあとに消費者金融から多額の借金があることも判明した。(Wikipedia)
H26/3/6最高裁判決
本件は最高裁判決にて、死刑が確定した。
本件は,いわゆる個室ビデオ店において,客として入店した被告人が,深夜,自殺を図ろうとして,他の客が死亡するであろうことを認識しながら, 個室内に持ち込んだキャリーバッグ内の衣類等に火を付け,その火を個室の側壁等 に燃え移らせて同店舗を全焼させ,同店の客16名を急性一酸化炭素中毒等により死亡させるとともに,他の客7名は死亡させるに至らなかった(うち4名は,全治 約1週間ないし1か月間を要する気道熱傷等の傷害を負った。)という現住建造物等放火,殺人,殺人未遂の事案である。 本件は,大阪市内の有数の繁華街にあった本件店舗を全焼させ,極めて多数の死 傷者を出したもので,その結果の重大性は甚だしく,社会に与えた衝撃や不安も大 きい。被告人は,本件店舗の個室内で,過去を振り返り,現在の自分を惨めに思 い,衝動的に自殺しようと決意して犯行に及んだものであるが,そのような動機や 経緯に酌量すべき事情は認められない。本件店舗は,通路が狭く,出入口が限られ るなど,客が避難しにくい構造であったところ,被告人は,犯行前に店舗内を歩き 回るなどした際に,そのような店舗の構造を認識するとともに,個室内でヘッドホ ンを使用したり,就寝したりしている客がいるであろうことも認識しながら,他の 者の安全を顧みることなく放火行為に及んだのであって,その犯行は,人の生命を 軽視した極めて危険で悪質なものである。被告人は,捜査段階の終盤からは,自ら 放火したことを全面的に否認し続けており,真摯な反省の態度はうかがわれない。 以上のような事情に照らすと,多数の死者が出ることを確定的に認識していたわ けではないこと,前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮し ても,被告人の刑事責任は極めて重大であり,原判決が維持した第1審判決の死刑 の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。