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手形法の学説と法的性質: 異なる視点からの解釈と適用(2700文字)【レポート/法学】
課題文・問題文
1.手形理論に関する学説のうち、交付契約説、発行説、創造説について説明し、その異同を明らかにしなさい。
2.いわゆる交付欠缺の場合において、上記3つ学説が、手形取引の動的安全のために、どのように対処しているのかを説明しなさい。
3.以下の判決文を手掛かりに、判例における手形理論の展開について説明しなさい(その際、「判例がどのように展開したのか」について、理由付けを詳しく行うこと。)。
(1)大審院明治34年3月19日判決(民録7輯61頁)
「抑手形上ノ債権ハ所謂証券的債権ニシテ其証券タル手形ヲ離レテ活動スヘキモノニ非ス随フテ此債権譲渡ノ効力ヲ生スルニハ第三者ニ対シテハ勿論当事者間ニ在リテモ単ニ譲渡ノ意思ノ合致ノミニテハ不充分ニシテ必ラス譲渡人ハ手形ニ裏書ヲ為シ之ヲ譲受人ニ交付スルコトヲ要スルモノナリ」
(2)大審院昭和10年12月24日判決(民集14巻24号2105頁)
【事実の概要】
Aは、自分の振り出した約束手形をB・C・Yの裏書を受け、それをDに割り引いて貰った。数回の書換の後、本件手形の書換にあたり、AはまずYに裏書を求めた。Yは旧手形の返還とB・Cの裏書を先に求めたが、Aが重ねて懇請するので、やむなく第三裏書人欄に一応署名し、「B・Cの裏書を得て持参すれば捺印のうえ改めて交付する」と言って、手形用紙をAに交付した。Aは、B・Cの裏書を偽造し、Y名下にY印を盗捺してDに交付した。Dから裏書譲渡を得たXが、Yに償還義務の履行を求めて、訴えを提起した。
【判旨】
「手形行為ハ署名ヲ以テ足リ捺印ヲ必要トセス而シテ右ノ署名ハ本来裏書ノ目的ヲ以テ為サレタルモノナルコト勿論ナルノミナラス之ヲAニ交付シタルコト上叙ノ如クナル以上縦令其ノ交付カ被裏書人ニ対シテ為サレタルモノニアラサレハトテ裏書人カ単ニ手形ニ署名ノミヲ為シテ之ヲ筐底ニ蔵シ之ヲ流通ニ置クヤ否ヤハ尚ホ熟考中ナル場合ニ何人カカ之ヲ他ニ交付シタルカ如キ場合ト趣ヲ異ニシ全然手形ヲ流通ニ置クノ意思ナカリシモノト断シ去ルヘキニアラス寧ロ一種ノ危険ヲ冒シテ他ニ交付シタルモノニ外ナラサルカ故ニ善意ノ手形取得者ニ対シテハ其ノ義務ヲ免ルルニ由無キハ当然ナリ」
(3)最高裁昭和46年11月16日判決(民集25巻8号1173頁)
【事実の概要】
Y会社は、同社から商品を買い入れ、その代金支払いのためにA会社に対して約束手形を振り出すことを約束していた。Y会社の代表取締役は約束手形用紙の振出人欄にY会社名義の署名をした上で、これを自分の会社の経理課係の職員に渡して、A会社の人が来社したら交付するように命じていた。経理課係の職員はこれを自分の机の上に置いていたが、しばらく席を離れて戻ったところ、本件手形は何者かによって盗取されてしまった。その後、本件手形を受取人欄白地のままでBから取得したCは、受取人欄に自分の氏名を補充した上で、これを割引のために金融業者Xに裏書譲渡した。Xが本件手形を満期に支払場所に呈示したところ支払いを拒絶されたので、XはYを相手取って手形金請求の訴えを提起した。
【判旨】
「手形の流通証券としての特質にかんがみれば、流通におく意思で約束手形に振出人としての署名または記名捺印をした者は、たまたま右手形が盗難・紛失等のため、その者の意思によらずに流通におかれた場合でも、連続した裏書のある右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によって同人がこれを取得したことを主張・立証しないかぎり、振出人としての手形債務を負うものと解するのが相当である。」
対応範囲
法学の内容となっています。
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要約
この文書は、手形法における異なる学説について説明しています。まず、「交付契約説」では、手形の法的性質が交付契約に由来すると主張されています。次に、「発行説」では、手形の法的効力は手形の発行によって生じるとされています。最後に、「創造説」では、手形の法的性質は手形の創造から生じると見なされています。これらの学説には、手形の法的性質に対する異なる視点が含まれており、手形法の解釈と適用に影響を与えています。
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