確認申請

皆さん、こんにちは!
士試験塾です!

今回は、確認申請についてまとめました!
令和7年度の試験においては、令和7年1月1日にて適用されている法令を使用するということでした。
脱炭素の法令など例外はありますが、また試験内容についてまとめますので
お待ちください!


確認申請とは

まず初めに、確認申請とは何なのか、なぜ必要なのかを解説します。
確認申請とは、建築物を建築する際に建築基準法をはじめ様々な法令に適合しているかを第三者に確認してもらう行為のことです。
建築物は様々な人の生活に密接に関わっています。
そんな建築物が安全なのか、周辺との関係が良好か等を法令や各自治体の条例や規則に則って計画しているか、構造的に安全に計画されているかを設計者の判断だけでなく、第三者に確認してもらい安心で安全な建物となるように確認申請が必要になります。

確認申請が必要な建物

全ての建築物に確認申請が必要ということではありません。
小規模な建築物は確認申請が不要な場合があります。
しかし、確認申請が不要でも建築基準法をはじめ、様々な法令には適合させる必要があります。

では、確認申請が必要な建物を見ていきましょう。
法文を並べるだけでは見にくいので、簡単な表を作りました。


確認申請早見表

上の表をご覧ください。
表に当てはまる建築物は確認申請の対象となります。
都市計画区域内、準都市計画区域内の建築物はほぼすべてが対象となります。
防火地域、準防火地域にて10㎡を超えない増築、改築、移転は不要になるので注意してください。地域外ですよ。

この表に当てはめると、簡単に判断ができると思います。
試験では法令集を見るためこの表は見れません、法文に慣れて試験対策をしていきましょう。

確認申請が必要な工作物

一般工作物にも確認申請が必要な場合があります。

  • 高さ6mを超える煙突

  • 高さ15mを超えるRC造の柱、鉄柱、木柱等(旗ざおを除く)

  • 高さ8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔

  • 高さ2mを超える擁壁

  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの      (一般交通のように供するものを除く)

  • メリーゴーランド、観覧車等の回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

上記のような工作物も確認申請が必要となります。
ほかにもありますので法令集をご確認ください。


用途変更

用途変更時にも、確認申請が必要な場合があります。
法第6条1項第一号に規定する特殊建築物へ用途を変更する場合です。
200㎡を超えない場合は不要となります。

類似の用途相互間についても不要となります。
令第137条の18に規定されています。

用途を変更すると内装制限等さまざまな法令が変わってきます。それらを無視して用途変更がされないように確認する必要があるのですね。

まとめ

確認申請は、法規の中でもかなり重要で実務をする際にどの建築に確認申請が必要かしっかり判断できなければ違法建築をしてしまったり、納期が延びてしまったりと良いことがありません。
どのような建築に確認が必要か、しっかり理解し、適切な判断が取れるようにしましょう。

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