子ども医療費助成の対象外となるものとは?
港区では、子どもの医療費負担を軽減するため、子ども医療費助成制度を設けています。この制度は、対象となる子どもの医療費の自己負担分を港区が助成するというものです。しかし、助成の対象とならないケースも存在します。
本記事では、子ども医療費助成の対象外となるものについて詳しく解説し、港区にお住まいの皆様の子育て支援に役立つ情報提供を目指します。
子ども医療費助成制度の概要
港区の子ども医療費助成制度は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを対象に、医療機関や薬局で保険診療を受けた際、自己負担分を助成する制度です。
対象となる子ども:
港区に住民登録があり、日本の公的な健康保険に加入している子ども
助成の範囲:
保険診療の自己負担分
入院時の食事療養標準負担額(食事代)
助成対象外となるもの
以下は、子ども医療費助成の対象外となる主なケースです。
健康保険の適用外
健康保険が適用されない治療や医薬品は、助成の対象外となります。
例:
美容整形
自由診療
鍼灸治療(保険適用外の場合)
保険診療内の対象外項目
保険診療であっても、以下のような費用は助成の対象外です。
健康診断
予防接種
薬の容器代
文書料
入院時の差額ベッド代
紹介状を持たずに総合病院を受診した場合の費用
夜間・休日診療等で病院が特別と認めた料金
特定療養費(夜間や休日に大学病院等を受診した場合は、特定療養費が6千円程度かかる場合があります。)
他の医療費助成との重複
他の医療費助成制度の適用を受けている場合、港区の子ども医療費助成は適用されません。
例:
学校事故で日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合
小児慢性特定疾病医療費助成を受けている場合
特別な事情がある場合
以下のような場合は、助成の対象外となります。
生活保護法による保護を受けている人
児童福祉施設に入所している児童
里親に委託されている児童
注意点
交通事故など第三者が関わる行為で被害を受けた場合、まずは加入している健康保険組合に連絡してください。 その後、港区にも連絡する必要があります。
まとめ
子ども医療費助成は、子育て家庭にとって大変ありがたい制度ですが、助成の対象とならないケースもあることを理解しておく必要があります。
不明な点がある場合は、港区の子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係(03-3578-2430)または各総合支所区民課保健福祉係までお問い合わせください。