見出し画像

ハーフライフル銃の所持要件が厳格化!? 特例措置はどうなった?#017

おはようございます。
私は道東を活動拠点に、野生動物対策に取り組んでいます。

ハーフライフル銃の所持要件が厳しくなるということで、業界内で話題になったのがちょうど1年ほど前です。
1年が経過して、「1月〇日までに〇〇を受けておかないとハーフライフル銃の許可が間に合わない」、こんな話が地元警察署から実際に聞こえてくるようになりました。

今回は、ハーフライフル規制が決定した1年でどうなっているのか、この件をフォローアップします。

ハーフライフルの規制強化

ハーフライフル規制強化は、2024年3月に閣議決定された銃刀法改正案の中に盛り込まれた内容です。

具体的には、ハーフライフル銃の所持する要件をライフル銃と同様、「猟銃を10年以上継続して所持している人」のみに限定するということです。
つまり、狩猟のためにハーフライフル銃を持ちたいという人は、1年目からハーフライフル銃を持つことはできません、まず10年間の経験を積んでくださいということです。

これまでこの規制は、威力の強いライフル銃にのみ適用されてきました。
今回の規制は、2023年に長野県で発生した事件を受けて、この規制の範囲をハーフライフル銃にまで拡大させることになったものです。

この規制に関しては、有害鳥獣捕獲(いわゆる駆除)の現場に支障が出るということで、クマ被害に苦しむ道県の知事や各種団体から反対や要望書が多く出されました(各種団体は、実は中で動いている人が一緒だったりするし、ポジショントーク的な意味合いもある)。

哺乳類学会と野生動物と社会学会
https://www.mammalogy.jp/doc/20240305_3.pdf

特例措置はどうなった?

知事や各種団体からの要望によって、2024年3月の閣議決定の際は、特例措置が盛り込まれることになりました。
特に北海道はハーフライフル銃を使用する必要性が高く、特例措置が準備される話になっていました。

一方、ハーフライフル銃は道内ではエゾシカやヒグマの駆除で使われることが多く、若手ハンターのほとんどが使用しているという事情に配慮し、警察庁は許可の特例を設けて対応することにしています。
具体的には駆除対策にあたる若手ハンターなどを対象に、市町村の推薦と都道府県の確認がある場合や都道府県が駆除を必要とする特定の区域で活動する場合にはハーフライフル銃の所持を認める方針です。

NHK報道より https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20240301/7000065262.html

しかしながら今日時点で、どのような手続きを踏むと1年目からハーフライフル銃を所持できるのか、いわゆる特例措置に関して具体的な話はまったく聞こえてきません

現時点で聞こえてくるのは、ハーフライフル銃を駆け込みで所持するためには、いつが期限かという話のみ。
期限が来たあと、誰かがファーストペンギンにならなければ、1年目からハーフライフル銃を所持するための具体的な手順や必要書類は明らかにならないのでしょう

かつて私は、民間団体の所属で10年未満ライフルを初めて所持するという経験をしました。もう10年ほど前の話です。
その際にかかった時間は、事前協議も含めると約1年間です(通常、許可に要する期間1か月が目安、長くても2カ月です)。
ファーストペンギンになると、それ相応の苦労が伴うものです。
今回の件は、誰がファーストペンギンになるのでしょうか。

本日もお読みいただきありがとうございました。

#自分株式会社マガジン #猟銃 #野生動物 #狩猟 #シカ #エゾシカ   #野生動物管理 #エゾシカ猟 #ライフル銃 #有害捕獲 #ワイルドライフマネジメント


いいなと思ったら応援しよう!