見出し画像

電動キックスクーター法改正について問い合わせてみた

キックスクーター免許いらない

いよいよ7/1からキックスクーターヘルメット努力義務になります!
16歳未満は運転できませんが16歳以上は免許がいらなくなります。
原付の区分が一般、特定、特小の3つに分かれると言う事なんです!

よくわからない

なんかみんないろいろ書いてるけど
よくわからない事があって市税事務所に直接聞いてみました‼️

Q.今現在原付登録の電動キックスクーターを特定に区分変更する必要はありますか?

A.登録しなおす事は可能ですが、今現在のままで要件をみたしていれば特定と言う認識で問題ありません。

問題ない


「特定小型原動機付自転車」に該当するための基準は、
▽最高速度が時速20キロ以下に設定されていること。←リミッターがついていればよい

▽車体に最高速度を表示する緑色のランプが備えられていること。←R6年12月までは猶予期間


▽車体の大きさは、長さが190センチ以下、幅が60センチ以下などとされているほか、

▽ナンバープレートの取得や、ライトやミラーの装備も必要となります。←ミラーはいらなくなった

運転免許は必要なく、ヘルメットの着用も努力義務とされます。

ただ、16歳未満の運転は禁止されます。

まとめ

20キロまでしかでない設定にして運転中設定操作できないようにする。

最高速度表示灯はR6年12月まで準備する。

保安パーツをつける。

ナンバー取得済みであれば区分変更の必要はない。要件をみたして特定として乗れる。

ナンバーを取得する場合は要件をみたして特定で取得する。

1番重要なのは管轄している所に問い合わせて確認する事ですね!


登録できたら警察で見てもらうのが安心です!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?