無料で商品サンプルをもらったら?

【質問】
インフルエンサーをしていますが、たまに企業から商品サンプルを無償でもらって紹介しています。
サンプルをもらっているだけで、お金をもらっているわけではないので、売上に含めていませんが問題ないでしょうか?

【回答】
商品を紹介することの対価としてサンプルを無償でもらっているということになると思いますので、売上に含める必要があります。

所得税法には、「金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額」も総収入金額に含めると規定されています。つまり、お金以外でもなんらかの「経済的利益」を得ている場合には、それを売上に含める必要があるということです。

では、無償の場合の収入はいくらで考えるのか、ということになると思いますが、「その資産のその時における価額」と決まっています。解釈の余地はあると思いますが、「その商品を普通に買ったとしたら…」という金額を売上に含めておけばよいと思います。

【参考】
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁 (nta.go.jp)

〔経済的利益〕|国税庁 (nta.go.jp)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?