国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先

【論点】
海外転勤をすることになり、納税管理人の依頼し確定申告のお願いをすることにしました。この場合、確定申告書は納税管理人の住所地を所轄する税務署に提出することになりますか?

【回答】
確定申告は、「納税者本人」の納税地を所轄する税務署長に対し行うことになります。そのため、納税管理人の住所地を所轄する税務署長に対し行うことはできません。国内に住所および居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。

  1. 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合→その事務所等の所在地

  2. 1.以外の者で、その納税地とされていた住所または居所にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合→その納税地とされていた住所又は居所

  3. 1.および2.以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合→その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)

  4. 1.から3.により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合→その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

  5. 1.から4.以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合→その者が選択した場所

  6. 1.から6.のいずれにも該当しない場合→麹町税務署の管轄区域内の場所

【参考】
No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁 (nta.go.jp)


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