アムウェイ悪評の原因シリーズ
❌アムウェイの実態を告発した書籍を巡る裁判に敗訴❌
・あっぷる出版社及び、著者の山岡俊介氏を相手に告訴
・アムウェイのビジネスは「マルチまがい商法」(及び、判決では「マルチ商法」)と認定され、山岡氏の言論は名誉毀損に当たらないという判決
・その後、アムウェイ側の上訴は取り下げ
山岡氏の告発は、当時の訪問販売法において、アムウェイの“ディストリビュータ”を使った営業手法(=山岡氏の書籍における「マルチ商法」)が、100%規制対象になるとはいえなかったために論点の一つとなった。
また、そもそも「マルチ商法」という言葉は俗称であり、明確な法律上の定義はない。
ただ、現在では特定商取引法(=旧訪問販売法)として適用範囲が拡大・強化されているため、連鎖販売取引=マルチ・レベル・マーケティング=MLM→「マルチ商法」と考えることもできる。
一方でアムウェイは、公式サイトにおいて『「マルチ商法」が違法なビジネスや悪質商法を指している場合は、アムウェイとは全く異なるビジネスです。』と記載。
その上で、注釈部分には『アムウェイ・ビジネスのような「特定商取引に関する法律」で規定されている「連鎖販売取引」に該当するビジネスや、連鎖販売取引に類似した形態で不適切な勧誘などを行う不公正な取引を総称して「マルチ商法」という使われ方が多くされています。』と記載している。
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アムウェイ:合法な「マルチ商法」と、それ以外の違法・悪質な「マルチ商法」が混在していますよ。
という解釈でいいだろう。
しかし、特定商取引法で守られている(=合法である)一方、その法律を守らない悪質な会員がいることも認めざるをえないだろう。