遺言書って必要?大切な人のためにできること。
※「死ぬじゅんび」というイベントのレポート記事になります。イベントの詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
「死を考えるということは、あらためて生きることを考えるきっかけになる」をテーマに、クラウドファンディング、保険や法律、葬儀のプロなどを講師に招き、最新の「死」にまつわるあれこれを学びました。
みなさんは遺言書って書いたことありますか?
遺言書は年老いてから書くというイメージもあると思います。しかし、もし明日死んでしまったらどうでしょう。自分の財産の行方は知っていますか?血縁関係がない人に財産を譲りたいと思っている場合どうすればいいか知っていますか?
今回は、遺言書に関して弁護士の砂子昌利先生にお話を伺い、準備する理由、相続人、書き方などをご紹介します。
遺言を準備する理由は?
相続人に争いをしてほしくない、ということが一番多い理由です。
平等に渡したいという場合にもあれば、特にお世話になった人に遺産を残したい、逆に遺産を残したくない人がいるから遺言を書くなど、理由はさまざまです。
法定相続人ってだれのこと?
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
第1順位は、被相続人の子ども(配偶者2分の1、子ども2分の1)。子どもが2人いれば、4分の1になります。
第2順位は、親(子どもも孫もいなかった場合)。配偶者がいれば、配偶者3分の2、親3分の1を相続します。
第3順位は、兄弟姉妹(子どもも親もいなかった場合)。配偶者がいれば、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、相続人の子どもが遺産相続をします。これを代襲相続といいます。範囲は、孫、ひ孫と続き、甥、姪(ただし、兄弟姉妹の場合は一代限り)。
代襲相続とは言わないですが、両親がいなくて祖父母がいる場合は、祖父母も相続人となります。
血縁関係がない人や孤児院の子供達にお金をあげたいという場合も残すことができます。その時は遺贈という形です。
遺言書通りにいかないことも!?
「子ども2人いて、1人だけにしか遺産を残したくない!」と遺言書を残したとしても、法定相続人は遺留分で守られています。
一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のこと。遺言をしても、侵害できない権利です。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。相続放棄した相続人も認められません。
ほかに、借金だらけの親からの遺産は相続したくない場合、相続放棄できます。相続放棄すれば、遺留分もなくなります。相続財産はプラスもマイナスも全部いらないということを家庭裁判所で認めてもらうことになります。
遺言書の書き方、注意点
遺言の種類
・公正証書遺言→公証役場で公証人の前で作成し、保管してもらう。
・自筆証書遺言→自分で作る遺言書。
・秘密証書遺言→ほとんど使われない。
今回は自筆証書遺言について説明します。
①有効になるための要件
・全部手書き。内容も日付も全部自筆。パソコン作成NG。
・物件目録はパソコンでも大丈夫(改正法)ただし、署名押印必要
・預金通帳はコピーを添付でもよい(改正法)ただし、署名押印必要
訂正方法
面倒なので、全部書き換えるのが得策。訂正する場合は、二重線を引いて、ハンコを押して、何時削除、何時加筆、署名をしなければならない。
②自筆証書遺言を見つけた場合
勝手に開けてはダメです!勝手に開けると5万円以下の過料が科せられます。被相続人の死後に自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所において必ず「検認」という手続を行ってください。
検認とは、相続人全員に遺言の存在と内容を知らせるとともに、偽造や書き換えを防止する手続。ただし、遺言書が有効なものであることを確認する手続ではありません。
遺言書は何が有効、無効?
これらの説明を踏まえて、遺言書がどういう場合に有効なのか、無効なのかを考えてみましょう。
第1問.相思相愛の夫婦が子どものために「連名」で遺言を作成しました。
この遺言は有効か無効か?
答え.無効。夫婦で書く場合は1通ずつ書きましょう。
第2問.日付が「末日」「吉日」と記載されていた遺言は有効か無効か?
答え.無効。
第3問.法定相続人が2人の場合、一方に全部を相続させるという内容の遺言は、遺留分を侵害しています。この場合の遺言は有効か無効か?
答え.有効。法定相続人が、内容に納得してない場合は遺留分減殺(げんさい)請求権を行使し、のちに遺留分の請求をしてくる。
第4問.自筆証書遺言を見つけたものの、検認をせず開封してしまった。遺言は有効か無効か。
答え.有効(ただし、偽造、書き換えの争いになる可能性はある。)
開封した後でも検認すること。検認前の開封には5万円以下の過料が科せられる可能性もあるので要注意!封筒に入っていない場合でもまずは検認!
ちなみに、名刺の裏側に書くのも有効。文言などは専門家に確認しましょう。
第5問.遺言の内容を録音したものが発見された。遺言として有効か無効か?
答え.無効。自筆証書遺言の要件を満たしていないから。
以上が、遺言書の有効になるケースと無効になるケースの問題でした。
遺言書の重要性はご理解いただけましたか。ぜひ、一度遺言書を書いてみましょう。
……と言われたとしても「今すぐに死ぬわけではない」「相続するほどの財産もたいしてないから必要ない」と思われるかもしれません。
しかし、まさかは突然くるかもしれません。仮に相続する財産がなかったとしても、もし自分に財産があったらどうするかということを考えることは自分自身の生き方、家族とのあり方、親戚との関係を考える上でのとても貴重な経験になると思います。
遺言書を書くとしたら「どうしたいか」を考えてみることは価値のある時間になるのではないでしょうか。
▼当日流した砂子先生とでんみちこの動画です。
<文:成瀬夏実>
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