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【弁護士が解説】下請法④と独占禁止法

1 おさらい

 前回からは各論的にどのような行為が下請法で禁止されているか、そして同時に独占禁止法で禁止されているか述べています。今回も各論的な部分を列挙していきます。

2 著しく低い報酬の一方的な決定

 前回の報酬の減額と似ていますが、これは減額ではなく、最初から一方的にこの値段でやってもらえますよね、と要請される場合です。

 理屈としては同様ですが、一方的に優越した地位にある発注者がフリーランスに対して、「〇〇円でやってくれ、でなければ別のところにするから」といわれるとフリーランスは今後のことを考えて受けざるをえなくなるのは当然ですよね。これが公平なゲームなら、フリーランスが「いやーうちはこれぐらいの作業をして、価値が高いことをするんで、××円はいただきたいですよ」と説明するなどして交渉をしますよね。

 しかし、大きな力の差がある場合そんな交渉はできません。それは公平なゲームにならないのです。下請法及び独禁法はそれを禁じています。

 独禁法は「優越的地位の濫用」(独禁法2条9項5号ハ)として、下請法は4条1項5号で買いたたきの禁止をしています。

 具体例としては

・急ぎの仕事を頼まれたため、フリーランスが特急料金として受けたいというと、いつもの値段でやってくれと言われた場合

・取引が進むにつれて、注文が増えていったため、フリーランスが値上げを求めたが、いつもの値段でやってくれと言われたとき

・フリーランスが値段をいうと、発注者に「うちではこの値段でやってもらうんで」などと言われ、自己の予算単価のみを理由として値段を決定されたとき

・フリーランスに了解を得ず、一方的に見積書を用意し、サインをさせられたとき

・合理的な理由なく、ほかの業者と比較して安い値段をつけられたとき

等です。

3 やり直しの要請

これも理屈は同様です。独禁法は優越的地位の濫用として、下請法は個別に禁止しています。

具体例としては

・委託者の一方的な仕様変更があり、仕様を変更したにも関わらず、その旨をフリーランスに伝えておらず、仕様に合っていないとして納品時にやり直しを要求する。

・委託内容について、内容を確認したのにも関わらず、納品時に内容が異なるとしてやり直しを要求する。

・あらかじめ定めた内容を厳しく解釈してやり直しを要求する。

・フリーランスが仕様を明確にするように要求したが、明確にされないまま納品をすると、発注内容と異なるとしてやり直しを要求する。

 どれもいたたまれない内容ですが、最後のはイラストなんかだとありがちではないかと思います。

4 一方的な発注取消

 契約をした後に一方的に発注はなかったことにしてくれと言われる場合です。フリーランス側が既に機材やソフトを調達している場合や、新たな資格を取得するなど、いわば投資をした後に取り消しをされるとたまったものではありませんよね。

 こういった場合を独禁法は優越的地位の濫用として、下請法は個別に禁止しています。

5 続く

ちょっと長くなってきたのと並列的に書きすぎたので一旦区切りましょう。次回は残る類型をざっと解説したいと思います。

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