講習団体の申請方法と要件について(国交省ホームページ掲載)1
行政書士の佐々木慎太郎です。今回から申請方法と管理団体・講習団体が航空局ホームページに掲載されるための要件についていくつかの記事に分けて書いていきます。
管理団体・講習団体の申請先について
現在は多くの方がドローンを飛ばすには何らかの許可が(人によっては免許という言葉も使っているようです)必要という認識を持つようになってきたと思います。その許可等の申請先は法令によって様々です。例えば航空法の許可申請を行う際は、飛行場所や申請者の住所によって東京航空局、大阪航空局、空港事務所などが申請先になっています。
管理団体・講習団体の航空局ホームページ掲載申請をする場合の申請先は、国土交通省本省のみとなっています。このの制度は2017年4月から開始されました。ちょうど同時期に航空法の許可申請窓口も国土交通省本省から東京航空局と大阪航空局に移管されました。
※出所:平成29年3月31日
国土交通省 航空局 無人航空機に関する最近の動向について
申請方法について
先程例に挙げた航空法の飛行許可申請はDIPS(オンライン申請)と郵送申請(紙申請とも呼ばれています)が主です。DIPSの方が郵送申請より申請数が多いですが、現時点で万能ではなく、郵送申請の方が適している案件も多いです。
管理団体・講習団体の航空局ホームページ掲載申請はオンライン申請ではなく、原則郵送申請となっています。国土交通省本省に直接持参するという方法もあります。
※2021年現在、申請書への押印が廃止され、郵送不要となっています。
霞ヶ関の国土交通省本省
航空局ホームページに掲載されるまでの期間
航空局ホームページに掲載されるまでの期間は、講習団体は要件が整っていて、申請書類が完璧な状態であるのであれば1ヵ月半~2ヵ月半(国交省の締日に間に合うかどうかよります)かかります。もちろん申請書類に不備があれば期間は伸びます。
管理団体の方は必ず現地での実地検査があるので、講習団体より期間が長くなります。国交省担当官の方と面談をしながら、講習団体の管理体制や今までの実績書類の保管状況など、様々なチェックを行い、管理団体として適正な運営ができるかどうかの検査をします。講習団体の方も必要に応じて実地検査をする場合があります。
※コロナ禍ですが、現時点では例外無く必ず管理団体の申請では実地検査を行っています。
2020年の管理団体・講習団体の掲載状況
管理団体は2020年になってから片手で数えるほどしか掲載されていないのに対し、講習団体は100団体以上掲載されています。講習団体の多くは管理団体の傘下に入っていますが、今年に入ってからは管理団体の傘下に入らず独自に運営する講習団体も増えてきました。
早く講習団体として航空局ホームページに掲載されるためには
次回以降は講習団体・管理団体の掲載要件について書いていきます。お読みになっていただくと分かりますが、結論から言うとゼロベースで「これから国交省認定(ホームページ掲載)の講習団体になる!」と意気込んでドローンスクールを始めると非常に時間がかかります。早く講習団体として航空局ホームページに掲載されるためには、よほど大きな企業でない限り、管理団体の傘下に入ることが一番の近道です。ノウハウやカリキュラムの提供を受けるため、管理団体とはコンサルティング契約やFC契約などを締結し、加盟料やロイヤリティが発生することが多いです。そのためある程度の資金は必要ですが、管理団体が講習団体の認定を国交省の代わりに行い、航空局ホームページ掲載の申請も原則管理団体が取りまとめて行ってくれます。
次回に続きます。
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