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バーチャルオフィスは経費扱いにできる!迷いがちな勘定科目について

副業や起業後の住所として、バーチャルオフィスの利用を検討される方は多いですよね。

しかし、利用する際に「経費計上するとき、どの勘定科目で処理すべき?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。(私もその一人でした!)


今回は、バーチャルオフィスの勘定科目について解説します。


バーチャルオフィスは全額経費計上できる


勘定科目の前に、まずは「バーチャルオフィスの利用料って経費にできるの?」という方の疑問にお答えします。


ビジネスにバーチャルオフィスを利用した場合、全額経費として認められます。それは副業でも、個人事業でも、もちろん法人でも同様です。

ただし、実際に事務所スペースを借りているわけではありません。
これにより、帳簿の付け方(勘定項目の選び方)に迷われる方が多いのです。

バーチャルオフィスは「支払い手数料」で経費計上する


バーチャルオフィスを経費計上する場合、帳簿上では「支払手数料」という勘定科目を使うのが一般的です。

支払手数料とは、「サービスを利用した場合に生じる費用」のことです。

つまりバーチャルオフィスは、銀行の振込や事務手続きの手数料、証明書取得の手数料と同じ扱いになるというわけです。

【経費計上する際の勘定科目例】
・入会金……諸会費
・利用料金……支払手数料
・貸し会議室の料金……会議費 (※月額料金と別途請求される場合)

ちなみに、口座振替で利用していた場合、帳簿処理としては借方が「支払手数料」となり、貸方が任意の支払い方法となります。実際の仕訳処理をご紹介します。

【例:バーチャルオフィス料金2,000円をクレジットカードで支払う場合】

(借方)支払い手数料 2,000円 / (貸方)未払金 2,000円

【例:その後、口座から引き落とされた場合】

(借方)未払い金 2,000円 / (貸方)普通預金 2,000円


人によっては「外注工賃」を使う場合もある


人によっては「外注工賃(業務委託料)」という勘定科目を使われる方もいらっしゃいます。

バーチャルオフィスの経費計上方法には明確な規定がないため、支払手数料と外注工賃のどちらを利用してもかまいません。

ただし、経理においては「継続性の原則」を求められます。

これは、初めに「支払手数料」を科目として使ったのであれば、ずっと「支払手数料」で計上し続ける必要がある……ということです。

一度使った勘定科目は、その後もずっと使い続けることになります。
初めにどの科目を使うのかを決めておき、忘れないようにしましょう。

余談:賃貸オフィスやレンタルオフィスの場合は?

余談ではありますが、賃貸オフィスやレンタルオフィスの勘定科目は、バーチャルオフィスとは異なります。

【それぞれの利用料金の一般的な勘定科目】

・賃貸オフィス……地代家賃
・レンタルオフィス……賃借料
・コワーキングスペース……賃借料(月額利用)/ 雑費(ドロップイン)

賃貸オフィスは地代家賃として計上されることがほとんど。

賃貸オフィスは他の部屋と独立していて、かつ管理会社と「借地借家法が適用される建物賃貸借契約」を結んでいるためです。

一方レンタルオフィス、コワーキングスペースは事業者との利用契約のため、「賃借料」を用いるケースが一般的です。


まとめ

バーチャルオフィスは自宅代わりにビジネスに使える住所が借りられて、とても便利です。確定申告のためにも、正しい経費計上を心掛けたいですね。

これからバーチャルオフィスを利用するなら、格安で都内住所が利用できるレゾナンスがおすすめです。


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