会社員の副業で確定申告したほうがいい収入額のボーダーラインは?
会社員をしながら週末やスキマ時間に副業をする……というのはもはや珍しいことではありません。
しかし、副業をするにあたって気になるのが「確定申告」。
確定申告をしたほうがよい副業収入のボーダーラインや経費の考え方、確定申告時の注意点をおさらいしてみましょう。
会社員の副業では「所得や収入が20万円を超えたとき」に確定申告が必要
ライティングやプログラミング、ネットショップでの販売など、会社員でも副業で収入アップを目指している方は年々増えています。
副業での所得額が20万円を超える場合は、確定申告をする義務が発生します。この20万円というのは「副業での収入そのもの」ではなく、経費を差し引いた金額のことを指します。
【業務委託や販売などで副業をしている場合の計算式】
売上高(報酬額)-副業にかかった経費=副業での所得額
・所得額が20万円以上の場合は確定申告が必要
・20万円以下の場合は確定申告の義務がない
クラウドソーシングなどを使って「業務委託」で収入を得ている場合や、ネットショップで販売をして収入を得ている場合は、上記の計算式を使って計算が可能です。
仮に1年間で30万円の収入があったとしても、経費が11万円かかったのであれば所得額は「19万円」。
この場合は原則として確定申告をする必要がありません。
副業としてアルバイト等で給与をもらっている場合
副業が「アルバイト」「パート」のように、会社に雇用されて収入を得ている場合はどうでしょうか。
この場合もらったお金は「給与所得」となりますが、年間20万円以下であれば確定申告は必要ないとされています。
【アルバイト等で副業をしている場合の確定申告基準】
・副業の給与所得が20万円以上の場合は確定申告が必要。
・20万円以下の場合は確定申告の義務がない
給与所得には経費が発生しないため、あくまでも収入のみを見て判断することになります。
20万円以下であっても「住民税」の申告は必要!
業務委託などで副業所得を得たり、アルバイトで副収入を得たりしても、20万円以下の場合は確定申告が不要ということがわかりました。
しかしこれは、あくまでも「所得税」の申告が不要であることに要注意。
所得や収入が20万円以下であっても、「住民税」の申告は必要になるからです。
住民税は収入に関係なく、申告が義務付けられています。
会社員の場合は年末調整で申告をすることになりますが、このとき副業分の収入が含まれていないと、本来払うべき住民税より低い金額で算出されるのです。
払う側からすれば低ければ低い方が良いというのが本音ですが、税法的には「脱税行為」にあたってしまいます。
申告しないまま放置してバレた場合、住民税に「延滞金」がプラスされてしまう場合もあるため、十分に注意しましょう。
会社に副業がバレたくない場合は、住民税の納付方法を「普通徴収」へ変えると良いでしょう。住民税が天引きされなくなるので、住民税の支払額が増えても「副業している?」と疑われにくくなります。
ただし、普通徴収が選べるのは「副業収入が給与収入以外」のみです。
アルバイトやパートなどで雇用されてダブルワークをしている人は、給与から住民税が天引きされる「特別徴収」しか選べない点に注意しましょう。
確定申告が不要でも確定申告したほうがいいケースも多い
「副業収入の金額によっては確定申告が不要」と申しましたが、実際には確定申告をしたほうが良いケースも多いといえます。確定申告をすれば医療費控除が受けられたり、払いすぎた所得税が返ってきたり(還付)するからです。
住宅を購入したのであれば住宅ローン控除の申請もできます。
ちなみに確定申告では、所得税と住民税の両方の申告をまとめて済ませることができます。(副業収入が給与収入以外の場合は、特別徴収から普通徴収への切り替えもできます)
結局のところ、20万円以下であれば確定申告「しなくてもいい」だけであって、申告したほうが良いケースのほうが多い……と考えたほうがよいかもしれませんね。
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