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民法の相続に関連する法改正
相続関連の話材で、今年一年を振り返りますとやはり「民法の相続に関連する法改正」でしょうか。今年1月13日から順次施行され、7月の施行を経て2020年4月までにすべての項目で施行されていく流れになります。
相続関連の法改正を整理しておきます。
・配偶者居住権を新設
・自宅を遺産分割の対象外にする
・遺産分割が終わってなくても、被相続人の預貯金が下せるようになる(上限あり)
・遺産の使い込みの不公平感が解消
・遺言よりも登記を優先する
・義理の両親への介護で「嫁」に「特別寄与料」
・遺留分に関しては「金銭債権化」することが原則。共有でなく金銭で払う
・自筆証書遺言の「形式」と「保管」に変化
で、今日は「遺留分に関しては「金銭債権化」することが原則」という項目をみてみましょう。今回の法改正により遺留分の取り扱いが変わって、原則として遺留分を「金銭債権化」することとなりました。
これまでは遺言により遺留分が侵害されていた場合、遺留分減殺請求により最低限の相続分を相続人が請求できますね。これはご存知の方もいらっしゃると思います。遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属。兄弟姉妹には遺留分はありません。
これはどちらかというと被相続人がオーナー経営者の場合に多かったケースですが、財産が不動産や自社株などの現物だった場合、家庭裁判所での調停に持ち込まれ、財産を共有したり現金化したりすることになっていて、(せっかく遺言に書いた)被相続人の意思を尊重した相続とならないことがあったのです。
これのどこが問題だったのでしょうか。
つまり、遺留分を侵害しているケースで、財産が不動産とか自社株などの現物であったとすると、遺留分減殺請求権の行使によって不動産は共有状態になってしまうし、自社株だったら、会社にまったく関係していない相続人(兄弟)が会社の株を持つことになり、これは会社の経営に影響が出てきてしまう。
財産を売却して、現金化して払うこともできますが、そもそも簡単に売却できるものなどないのです。なので、不動産などは共有名義になってしまうケースがあったのです。
これが「金銭債権化」される。簡単な具体例でみてみましょう。
この度、オーナー経営者である父が亡くなり(配偶者はすでに死亡、息子2人)、遺言にて「全財産である2000万円の自宅不動産と500万円の会社株式を長男に相続させる」と書き残していたとします。次男は遺留分が侵害されることになるので遺留分減殺請求したとします。
これまでであれば、不動産の1/4は次男の持ち分に、会社の1/4も次男の持ち分になり、財産を共有するという形でしたが、今後は、遺留分侵害額請求により遺留分の金銭を支払うことで遺産分割できるようになります。つまり、長男が次男の遺留分1/4である625万円を用意できれば、遺留分を金銭で解決できるわけです。
この場合、長男(後継者)にキャッシュを用意しておく提案もできるでしょうし、被相続人の年齢にもよりますが、長男を受取人とする保険に入っておくこともできるでしょう。
保険は相続においては便利だと思いますが、その効果がでるまで「息が長い」です。事業もしかり、教育もしかり。保険もしかりですが息が長いからこそ、信念を磨く必要がありますね。
以上です。最後までお読みいただきありがとうございます。