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パパ活女子詐欺被害を経費に出来る?

こんちは、シンゴです('ω')

先日面白いニュースを読んで、色々思う所があったので書いてみます。

ニュースというのはこちら。

記事内の一部を引用します。

報道などによると、女性は2021〜2022年の間に勤務先の風俗店やマッチングアプリで知り合った複数の男性からだまし取った約1億1000万円を申告しなかったという。所得税約4000万円を脱税した疑いで1月19日付で告発された。

税理士ドットコムより引用

記事内では、実際に確定申告をするかどうかは別として、詐欺や犯罪によって得た収益は「課税所得」になる、との見解でした。

で、わたくしシンゴ、会社経営者の端くれとしてこれを読んだ瞬間に気になったのであります。

詐欺や犯罪によって得た収益が課税所得になるのであれば、

詐欺や犯罪によって失った損金は経費算入出来るのか?です。


で、調べてみたところ……。

一応出来るようです('ω')

マジかよ。


まあ詳しくは税理士さんに相談しないと本当に出来るか分かりませんが、詐欺被害等は特別損金として、詐欺に合った事業年度に損金算入可能なようです。

個人的に怪しいなと思うのは、その事業に絡む詐欺被害であれば損金になり得るかもしれませんがパパ活女子被害はおそらく「接待交際費」で経費計上するでしょうから、「接待交際費」の詐欺に合ったはちょっと苦しくないか?と思うのであります。


ここでちょっと別の記事を引用。

以下、記事内の引用です。

経営者の「パパ」のもとに何らかの事情で税務調査が入ったとする。その際、お金の流れを追及されたパパが、定期的にパパ活で知り合った女性に払っていると釈明したら…。

税理士ドットコムより引用

上記引用を書いたのは税理士ではなく記事のライターですが、「経営者のパパの元に税務調査」とあるので、女性に渡す金銭は経費計上しているということでしょう。

で、女性側がその受け取った金銭をどのように申告するかについて税理士の回答が書かれています。

パパ活の内容が性行為で、それを常習的に繰り返している場合、そのパパ活はある意味で売春ビジネスと変わらないと認定されることもあるでしょう。そうなれば、事業所得と税務署が判断し課税をする可能性はあります。

ただし、一般的にはお小遣い的にもらうという感覚なのだろうと思いますので、そういう意味では、贈与税の心配をする必要があります

税理士ドットコムより引用

ここでは受け取った金銭等を「事業所得」とするか「贈与税」とするかについて書かれていますので、ここからはこの二つを分けて考えてみます。

・事業所得の場合

事業所得とする場合、男性側は支払う金銭を経費計上出来ると思います。

勘定科目が何になるかは分かりませんが、おそらく接待交際費でしょうか。

もしくは女性から「コンサル代」とか「カウンセリング代」として領収書を切ってもらう等も考えられます。
この場合勘定科目は支払報酬等でしょうか。

もし女性側が詐欺だった場合、接待交際費で経費計上出来るかどうかは分からないと前述しましたが、支払報酬等であれば特別損失として経費計上出来る可能性があるのでは?と感じました。

・贈与税の場合

贈与税の場合、男性側は当たり前の税務感覚があれば、会社もしくは事業用資金からお金を払っていない=経費計上していないことになります。
(どうしてもやるなら使途不明金とかになるんでしょうかね)

となると、男性側は一度所得税等を支払った税引き後の金銭を女性に支払うことになります。
(いわゆる給与でいうところの“手取り”ってやつ)

なんですが女性側が詐欺だった場合、これを経費計上出来るのでしょうか。

感覚的にはまず無理だと思うのですよね('ω')

おそらく詐欺だと認定された場合は「損害賠償請求」になると思います。
(※ちなみに詐欺被害金を経費計上していても損害賠償請求は可能で、補填された場合は補填された年に益金として計上されるようです)


ってことで僕の独断と偏見の考察。

・男性側

・経費計上する場合は接待交際費かコンサル代等々の支払報酬等などで。
→詐欺の場合、支払報酬等で計上した場合は損金可能か?いずれにせよ詐欺なら損害賠償請求は可能。詐欺被害金を損金計上した場合、損害賠償請求による補填は益金に計上。

・税引き後収入からお小遣いとして金銭を支払う。
→詐欺の場合は損害賠償請求。

※なお、損害賠償請求をしても支払い能力があるかどうかは別です。当然ながら。

・女性側

事業所得にしろ贈与税にしろ……

納税しろ!!



以上、しょうもない考察でした('ω')

なお、僕は妻一筋ですのでパパ活とは無縁のおじさんでした。

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