年収○○円の壁のことを簡潔にまとめてみる

よく聞く年収○○円の壁ってたくさんあってよう分からんので簡潔まとめてみる

壁の作られ方の基本

収入-経費=所得
※給与所得者の場合は経費=給与所得控除 詳しくはこちら
所得-控除=課税所得
※控除には、基礎控除、扶養控除などがある
税金=課税所得×税率

○○万円の壁の作られ方その①は課税所得が0になるための条件
その②は給与所得者が社会保険に入らないといけない条件や社会保険の扶養に入れる条件
その③は税制上の扶養に入れる条件
その④は配偶者特別控除といわれるもの由来で、配偶者の年収に応じて自分の課税所得が変わる境目にあたる

以下給与所得者の場合の○○円の壁について

100万円 その①に該当


住民税がかかる
所得割が100万円を超えた額の10%
均等割が3500円前後 地域差あり

103万円 その①とその③に該当

その①について
所得税がかかる
103万円を超えた額の5%

その③について
扶養から外れて扶養者の税金が38万×税率だけ上がる
低くても(所得税5%住民税10%でも)5.7万円納税額が増える

106万円 その②に該当

1.週20時間以上働く
2.賃金が月8.8万円以上(年約106万円以上)
3.1年以上使用される見込み
4.従業員501名以上の勤務先
5.学生でないこと

これら全て満たす場合に社会保険に入らないといけない
社会保険料は月額賃金の大体14%
年収106万円なら15万円弱
住民税は9500円前後、所得税は1500円
さらに元々配偶者の社会保険の扶養に入っていた場合は社会保険に入る=社会保険の扶養を外れる=国民年金を払う必要が出てくるので年間20万円くらい…これが一番大きいかな?

130万円 その②に該当

上の5条件に当てはまらない場合に超えると社会保険に入らないといけない

年収130万円なら18万円くらいかかる
住民税は3万円前後所得税は1万2千円

150万円 その④に該当

配偶者特別控除が満額38万円となるかならないか
段階的に控除額が減るのでそこまで気にする壁ではなさそう

201万円 その④に該当

配偶者特別控除が使えなくなる
これもそこまで気にする壁ではなさそう

まとめ

元々配偶者の社会保険の扶養に入っている場合106万円や130万円を超えるなら一気に150万くらい収入を得ないと
国民年金を払う必要があるかないかは大きい

100万はそれほど気にすることなく
103万は超えるなら扶養者の年収次第だけど、130万ギリギリを目指すくらいがいい
130万を超えるなら毎年その金額以上を目指し、150万、201万は超えちゃっても超えなくてもいいんでなかろうか

が私の考え

以外と長くなってしまった上に不足点も多く、今後少しずつ加筆訂正していきたい

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