まだまだ先の話だけど大事な老後のお金のこと
老後の金
老後というと退職金や年金をもらいつつ貯金を崩しながら生活するイメージ
今回は将来のための蓄えとなるお金にはどんなものがあるのか色々調べたのでまとめていく
国民年金
まずはよく3階建てと言われる年金について
そのうち1階というのが国民年金=基礎年金
これは20歳から60歳まで支払い義務があり、月額16610円納める、受給額は65歳からの受取で年間78万円くらい、月額にすると6~7万円くらい
繰り上げ繰り下げ受給を選ぶと金額が変わる
亡くなるまで受給資格があるので、長生きするほど受給総額は増えていく
厚生年金
2階部分に当たるのがこれ
サラリーマンとして働いている限り70歳まで加入義務がある
掛金は給与の18%くらいだが、事業主と折半されるので給与の大体9%が天引きされる
実際には4月から6月の給与から標準報酬月額というのが(ボーナスに対しては標準賞与額)決まり、その値が1年間使われることが多い
詳しくはこちら
受給額は
平均標準報酬額✕5.769/1,000✕加入月数
となっているが、5.769という係数が徐々に減ってきている…
給与と係数が変わらないまま60歳まで働いたとすると大体給与の3割弱が毎月受給される額となる
詳しくは書かないが自営業の場合厚生年金に加入出来ないため、国民年金基金というものがある
企業年金など
3階部分は企業年金などである
サラリーマンなら会社を辞めるときに
から退職金がもらえるというイメージがある
その金額や制度は会社によって様々あるが、残念ながら退職金がない会社もある
また、退職金には一括で受けとるもの(一時金)と一定期間ごとに受けとるもの(年金)があり、これも会社によって決まっている
他にiDeCoや個人年金、NISA、財形年金などもあり、それぞれ受取方などで、金額や税金が変わるのでよく調べないと損をしてしまうため税制についての理解を深めることも大切だ
まずは改めて3階部分に当たるものを書いていく
退職一時金
一括で受けとるもの
もらえるタイミングや金額は会社次第
確定給付型企業年金=DB
年金として一定期間ごとに受けとるもの
もらえるタイミングや金額は会社次第
会社によっては退職一時金とまとめてもらうこと、年金としてを途中まで受け取ったあと残りを一時金として一括でもらうことなど対応してもらえるところもある
企業型確定拠出型年金=DC
年金あるいは一時金としてもらえるのはDBと一緒
金額は在職中の掛金の運用成果によって上下する
運用方法は個人が選択する
掛金は会社によって決められている
会社だけでなく個人も掛金を拠出できるマッチング拠出もある
マッチング拠出の場合の個人の掛金は会社側の掛金と同額までとなっている
マッチング拠出の掛金は課税所得控除の対象となる
運用益は非課税だが、受け取り時は課税対象となるので将来年金がたっぷりもらえる見込みがあり、かつ現在の所得税率が低い場合はマッチング拠出しない方がお得という考えもある
住宅ローンを組んで所得税がほぼゼロになっている場合等もそうだ
とはいえ運用益が非課税となる期間が受け取り時までであることや運用商品の変更が何度でも任意のタイミングで行えることが大きな利点
個人型確定拠出年金=iDeCo
DCと同じく掛金の運用成果でもらえる金額が変わる
毎月の掛金の限度は自営業の場合6.8万
DCのみ加入している場合、2.5万までかつDCとiDeCoの掛金の合計が5万5000まで
DCとDBに加入している場合、iDeCoの掛金の上限は1万2000までかつDCとiDeCoの掛金の合計は2万7500まで
上記マッチング拠出の注意点と同じく所得税率が低いときは所得控除だからといって安易に掛金を増やすべきかどうかはよく考える方が良さそう
ちなみに企業年金の源泉徴収税率は7.5%
個人年金
保険商品のひとつ
受け取り時の課税対象は運用益のみ
源泉徴収税率は10%
運用益は保険会社が大体利率を定めており、idecoより低い可能性が高い
掛金がそのまま所得控除にはならないが、毎年8万円の掛金で所得控除が所得税4万、住民税2.8万なので所得税率10%なら6800円の節税となる
NISA
いつでも引き出せる
引き出すと非課税枠が減る
掛金は課税済みの資金から出すので受け取り時は非課税
掛金が所得控除になるということもない
運用益が非課税だが、NISAは5年つみたてNISAは20年経って以降の運用益は課税対象
財形年金
掛金は所得控除にはならない
財形住宅と合わせて550万円の預金まで利息が非課税
年金として受け取らない限り利息が課税される
低金利時代はあまり恩恵がない
金利が高い時代にで550万円を早期に預けてしまうことに成功するとかなり美味しかったらしい
税制について
ここから受け取り時の税について書いていく
退職所得控除
退職金や年金を一時金として受け取るとき使える制度
勤続年数20年以上なら
課税所得=
{退職金-(勤続年数-20)×70万+800万}×1/2
という式で
例えば退職金が2000万、勤続年数年数が30年なら
{2000-(30-20)×70+800}×1/2=250
税率は10%となり所得税は25万
詳しくはこちらが分かりやすい
公的年金等控除
国民年金、厚生年金、企業年金に適用
給与所得控除みたいな感じ
一時所得控除
年金保険を一括で受けとるときは一時所得控除を使う
(総収入金額-必要経費-特別控除額50万円)÷2
という式なので運用益が50万以下で他に一時所得がない年に受け取れば非課税となる
年金として受けとると、運用益が雑所得となるので運用益が課税対象
まとめ
30年働いたとして退職一時金は1500万を少し超える程度までなら課税ほぼなし
年金は年間108万以下なら課税なし
年金として受け取るか一時金として受け取るかは税額の計算をして、実質の受け取り額を確認した方が良い
例えば企業年金があって年金収入が多く見込まれているけど退職一時金が少ないときは選択できるのであれば年金も一時金としてもらってしまうのも一手
一時金として受け取ると受取金額が1割減るかもしれないが、年金としてもらっても1割税金を納めるのであればどちらがいいだろうか
早目に手元資金に変えて運用してもいいかもしれない