191、基本的人権を侵害したという判決がないからオッケー?優生保護法・らい予防法を思い出せ!
どうも、天乃川シンです。
今日もあなたの周りはマスクマンだらけですか? 非科学的で自分の頭で物事を考えられない家畜さんだらけですか? いやぁ、アホだらけでイヤな世の中になっちゃったよね!
先日、私の妻と娘はある入浴施設で「風呂マスク」をしているオバサンを二人も発見してしまったそうですよ。――そう、風呂に入りながらマスクをしている「風呂マスク」を!
いやぁ、素晴らしい信仰心――いやいや、感染対策ですね! そこまで人目も憚らずに滑稽なことをしてまで温泉に入りたいその精神がもはや理解し難いですね!
マスクなんてただの紙切れだとどうして分からないんでしょうかね?
はぁ……。
さて、以前にも少し触れたが、最近、マスク原理主義ともいうべき人たちが引き合いに出してくるのが「施設管理権」だ。
「各種施設には治安を保持する為の諸権限があるのだから、ノーマスクに退去を命じることができるのだ」
――こう考えているみたいだが、個人的には基本的人権との兼ね合いでどうなんだろうと首を傾げてしまう。
しかし、この辺りを指摘すると
「いやいや、施設管理権によるノーマスクの退去命令は基本的人権の侵害だと認定された判決は存在しない。よって間違っていない」
――このように反論してくる者がいるのだ。
う~ん、私はどうにも腑に落ちない。
ある行為の可否について司法判決が出ていなければ、その行為は全て正しいことだと考えて良いのだろうか?
疑義を呈することすら許されないのだろうか?
そもそも、司法が絶対だとするその考え方って、非常に大きな危険性を孕んでいやしないだろうか?
司法とか判例とか、そもそも過去に大きな過ちを犯しているじゃないか。――私はそんなことを考えてしまうのだ。
わが国では1948年~1996年まで「優生保護法」という法律が存在していたが、ここでは不良な遺伝子を断つという目的から障害者の強制不妊手術が合法化されていた。
ある女性は知的障害を理由に16歳の時に本人の断りなく不妊手術を受けさせられた。
彼女は結婚するも子供が産めない事で夫婦の溝が広がり離婚。手術の後遺症で痛みが強く出現し寝込む日が続いたそうだ。
強制不妊手術の真実 54年目の証言 - 記事 | NHK ハートネット
また、1931年にはハンセン病を絶滅させるという理屈で「らい予防法」が成立し、ハンセン病の人たちは合法的に強制隔離されるという基本的人権を完全に無視した扱いを受けることとなった。
「らい予防法」はハンセン病に対する偏見や差別を助長したといわれ、患者はもとよりその家族も結婚や就職をこばまれるなど、多くの悲劇を生んでしまうのだった。
「優生保護法」も「らい予防法」も、今では誤った政策だったと日本政府も認めているが、このように誤った差別的な政策が法律として合法化されてしまうことがあるのだ。 ある意味、司法自らが基本的人権を蹂躙してしまうという悲劇的な事実が過去に存在しているのだ。
2022年現在の日本では、そこかしこでノーマスクが悪者とされ施設等への入場を拒否されることが当たり前のようになっているが、この全体主義的なある種の運動については、やはり過去の教訓を踏まえたうえで警戒感を抱いてあたっていく必要が絶対的にある。
施設管理権によるノーマスク拒否は違法だとする判決がないからオッケーなのだろうか? 己の理屈の根拠を全面的に司法判決に委ねてしまうことは、相当に危うい態度ではないだろうか? 司法――ひいては国家自体が誤った行為を犯してしまうことがあるのだ。
「障害者の障害は遺伝するから」
「ハンセン病者のハンセン病は遺伝するから」
――このような理屈は完全に誤っていたわけだが、ノーマスクは感染を拡大させる元凶だとして差別的な扱いをすることって正しい行為なのだろうか? 過去を教訓にできず、新たな差別を再生産しているだけではないだろうか?
基本的人権を踏みにじってまでマスクの着用を迫るのならば、マスクに明確な感染予防効果がなければならないと考えるがいかがだろうか?
「やらないよりマシ」
「みんなが正しいと言っているから」
――そんなあやふやな理屈ではない、明確な根拠がなければならないと考えるがいかがだろうか?
司法判決とか大層なものを持ち出す前に、ノーマスクの入場を拒否するならば、それと引き換えにマスクの効果をキッチリと示す必要がある筈だ。
日本ではほぼ100%の人がマスクを着用しているにもかかわらず26万人以上の過去最大の陽性者数を叩き出した。
この現象について明確な説明を求めたい。
この現象すら説明できずに
「いや、施設管理権があるから」
「ルールだから」
「司法判決が出ていないから」
――こんな理屈でノーマスクを拒否するのは、もはや基本的人権をないがしろにした差別的行為としか思えない。
非科学的で、謂わば宗教的な行為とも言うべき行為を強要し、それに応じない者を虐げる。――こんなものはただの差別だと言うしかないだろう。
「優生保護法」や「らい予防法」の失敗から、一体何を学んだのだろうか?
詭弁を弄する前に過去を見つめ、正しい常識的感覚を取り戻してほしいものだ。
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