社会保障のしくみを簡潔に解説します
1.権利としての社会保障
社会問題、生活問題に対し、国が責任を果たすものが社会保障制度です。
1950年の社会保障審議会”社会保障制度に関する勧告”の中では、「疾病,負傷,分娩, 廃疾,死亡,老齢,失業,多子その他困窮の原因に対し,保険的方法又は直接公の負担において経済保 障の途を講じ,生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべて の国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営む ことができるようにすること」と定義されています。
つまり、社会保障は国民にとっては権利であり、国にとっては義務となります。その根拠は、日本国憲法第25条にあります。
2.社会保険制度の概要
社会保障制度は、社会保険を中心に、社会扶助、社会福祉、医療および公衆衛生という4つの柱から成り立っています。
(1)社会保険
①医療保険
・国民健康保険
・健康保険
・共済組合
・船員保険
・後期高齢者医療制度
②年金保険
・国民年金(障害年金、遺族年金)
・厚生年金(障害年金、遺族年金)
③介護保険
④雇用保険
⑤労働者災害補償保険
(2)社会扶助
①社会手当
・児童手当
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・特別障害者手当
②公的扶助
・生活保護
(3)社会福祉
①児童福祉
②障害福祉
③高齢者福祉
④一人親家庭福祉
(4)医療および公衆衛生
①公費負担医療制度
3.まとめ
社会保障制度は、国のみならず都道府県や市区町村など、様々な主体がそれぞれに役割を担い、連携しながら実施しています。
身近なところでは、お住いの自治体(市区町村)ホームページ等にて、詳細な制度内容が記載されていますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。