改正著作権法78条 今日,令和4年4/1施行(もう一つの施行日;著作権法ネタ04)
今回のネタ”4つ目の施行日”
このシリーズでは改正著作権法についてネタとしています。改正法の概説として以前の記事を書きました。
ここで施行日は”大きく分けて3つ”と書きましたが、細かく分けて4つでこの4つ目の施行日が今日令和4年4/1です。
ということでエイプリルフールネタではありません。
各種法令で検索すると出てくるおなじみのG-GOVでは”令和4年4/1”とあります。ほとんどの条文が令和4年1/1と同じなのですが一つだけ違っています。
改正前著作権法78条
第78条
9 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
改正著作権法78条
第78条
9 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
改正の内容
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律から個人情報の保護に関する法律に変わったのが改正の経緯ということで”引用する法令が名称変更や法令の統合によって変わることによる改正”というのが改正の経緯です。
出所:個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告(概要)」
ということで弁理士試験にはさほど関係ないと思われる条文についてという小ネタでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?