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ご存じですか?今年から始まった相続土地国庫帰属制度を解説!②

令和5年4月27日から、相続した土地を国に帰属できる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
この「相続土地国庫帰属制度」について前回と今回の2回に分けて解説していきます!
後半の今回は、「相続土地国庫帰属制度」を利用するにはどうすればいいのかをお話しします!

そもそも「相続土地国庫帰属制度」って何?とお思いの方は前回の記事をご覧ください!

「相続土地国庫帰属制度」を利用するには

一旦相続が必須

この制度は、相続放棄ではありません。相続した後の土地について、国に帰属できる制度です。つまり、利用する予定がないと分かっていても、一旦は相続する必要があります。
相続に限らず、遺言によって土地を遺贈された場合も同様に本制度を利用可能です。また、制度開始前に相続した土地であっても所有権を国庫に帰属させる申請ができます。

手続きの流れ

「相続土地国庫帰属制度」は以下の流れで申請、承認が進みます。

①相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
②法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、関係各所に調査を依頼することができます。
③法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
④土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

相続土地国庫帰属制度の概要

「相続土地国庫帰属制度」を利用できる人・利用できない人

「相続土地国庫帰属制度」という名称からも分かるように、土地を国に帰属する申請が可能なのは「相続・遺贈によって土地を取得した人」のみです。土地を複数人で相続し、共有している場合には、共有者全員で申請する必要があります。

土地を売買によって自ら購入した人や、生前贈与で取得した人、法人の場合は相続でも遺贈でもないため、申請できません。

引き取ってもらえる土地には条件がある

不要な土地ならどんな土地でも申請すれば国に引き取ってもらえるわけではありません。
申請する時点で却下されるもの、申請はできるがその後の審査で落ちるものについて、法務省で以下のように公開されています。

◆申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地

◆承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

相続土地国庫帰属制度の概要

必要な費用

「相続土地国庫帰属制度」は、申請時に審査手数料(一筆14,000円)を納付する必要があります。そして、申請後に審査を経て承認された場合には、その土地の10年分の土地管理費相当額の負担金が発生します。負担金は一筆の土地ごとに20万円が基本です。隣接している二筆以上の土地で、種目も同じ(宅地と宅地、田畑と田畑など)場合は一つの土地とみなして一筆分の負担金ですむこともあります。

しかし、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林は例外扱いとなり、面積に応じて負担金が算出されます。

算定式一例)
例えば宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地70㎡を手放す場合の負担金は以下のようになります。
負担金額:70㎡×2,720(円/㎡※対象面積区分が50㎡超100㎡以下の場合)+276,000円=466,400円

詳しい例外条件や負担金の算出方法は、こちらの法務省のページに掲載されています。自動計算できるExcelも公開されていますので参考にしてみてください!

関連リンク
相続土地国庫帰属制度の負担金【法務省】

まとめ

利用できない、もしくは利用予定がないにも関わらず、土地を管理し続けるのはコストがかかります。
土地を手放すために負担金が発生してしまうことはデメリットかもしれませんが、負担金を支払った時点で所有権は国に移りますので、その後の固定資産税はかからなくなりますし、管理する手間もなくなります。
所有者である間は、何かトラブルが発生すれば、当然所有者の責任となります。
費用や手間の面だけでなく、将来的なトラブル回避のためにも、利用できない土地を相続した場合は、「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討することもおすすめです。

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