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健康保健証


病院にかかったときに使用する健康保険証。マイナンバーカードの健康保険証利用が進み、2024年12月2日から現行の健康保険証は廃止、再発行もされないことが決まっていますが、まだまだ健康保険証を使っている人もいるのではないでしょうか?

健康保険証はさまざまな色があり、健康保険証の色でその人の年収が分かると言う人もいるようです。

本記事では健康保険証の色にはどのような意味があるのか、健康保険証で年収が分かるというのは本当なのかどうかを解説します。
健康保険の種類

日本には、国民が病院にかかったときに何らかの公的医療保険で保障する「国民皆保険」という制度があります。国民健康保険、社会保険と人により保険の種類はさまざまで、所持している健康保険証も異なります。

会社に勤めている正社員や一定の条件を満たしている非正規社員は会社を通して社会保険に加入します。自営業の人や無職の人、年金受給者など社会保険に加入していない人は国民健康保険です。


社会保険は協会けんぽや組合健保など種類があります。個人で保険者を選ぶことはできず、入った会社により決まっています。


組合健保は企業が単独あるいは共同して設立しており、大企業の従業員とその扶養家族が対象です。国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員を対象とした各種共済組合もあります。



健康保険証の色の意味

ネットなど一部の人の間で「健康保険証の色で年収が分かる」と、噂されている理由は保険者により健康保険証の色が決められているからです。

例えば、協会けんぽは健康保険証に青色・水色・オレンジ色が多く使用されています。組合健保は健康保険証に赤色・ピンク色を使用しているため、健康保険証が赤色・ピンク色なら大企業勤めで年収が高いと言われているようです。


しかし、これらの色は「多い」というだけで必ずその色ではありません。協会けんぽでも赤色・ピンク色を使用しているケースもありますし、組合健保でも青色・水色・オレンジ色の保険証を発行しているケースがあります。大企業に勤めている人の健康保険証の色が水色というのは、実はめずらしくないのです。


仮に、健康保険証の色で勤めている企業が中小企業か大企業かどうか分かったとしても、健康保険証でその人の詳しい年収が分かることはありません。

保険の区分は保険者番号の最初の2桁で分かる

健康保険証の色で保険の種類を判断することはできませんが、健康保険証に記載されている保険者番号を確認すると分かります。なぜなら、社会保険の健康保険証に記載されている8桁の保険者番号の最初の2桁は法別番号という定められた番号だからです。


協会けんぽの法別番号は「01」、組合健保の法別番号は「06」と決められています。船員保険や国家公務員、地方公務員、警察官、教員など区分が分かれている職業の人は保険者番号で分かります。国民健康保険は保険者番号が6桁で構成されており、法別番号がありません。



健康保険証の色で年収が分かるはウソ

健康保険証の色で年収が分かるというのはウソです。なぜなら、協会けんぽなら青色・水色・オレンジ色、組合健保なら赤色・ピンク色と言われている健康保険証の色は、「その色が多い」というだけで例外もたくさんあるからです。


そのため、健康保険証の色が〇〇色だとやばい、健康保険証の色でマウントが取れるといったことはありません。健康保険証を見るとその人がどんな企業に勤めているのか、どんな職業に就いているのか分かることがありますが、その人の年収までは分かりません。


現在はマイナンバーカードの健康保険証利用が進められています。健康保険証の色で年収がわかるなんて話はそのうち消えてしまうでしょう。

家族と暮らしているとき、自身が社会保険に加入していても国民健康保険の納税通知書が届くケースがあります。考えられる理由としては、同世帯の誰かが加入中か、以前加入していた国民健康保険の喪失手続きを失念したことが挙げられるでしょう。

今回は、国民健康保険の納税通知書が届く理由や、もし保険料が発生したときの費用例などについてご紹介します。
国民健康保険料の通知書は世帯単位

国民健康保険自体は個人で加入しますが、国民健康保険料の計算は世帯単位です。そのため、両親が社会保険に加入していても、子どもが国民健康保険の加入者である場合は、世帯主の名義で国民健康保険料の通知書が届くケースがあります。

納付義務者も世帯主なので、通知書が届いたときは忘れずに納付しましょう。保険料は、加入者分のみです。料金も加入者の収入に応じて決まります。


なお、親の扶養内に子どもが入っている場合、子どもは親の社会保険の被保険者です。また、子どもがアルバイト先や勤め先で社会保険に加入している場合も、国民健康保険には加入する必要がありません。


そのため、同世帯で親の扶養に入っておらず、子どもがフリーランスや個人事業主の場合に、世帯主である親へ健康保険料の通知書が届くことが想定されるでしょう。
もし子どもが国民健康保険に加入していると保険料はいくら?
以下の条件で子どもが国民健康保険に加入していたときの、保険料を計算しましょう。

新宿区によると、国民健康保険料の計算には総所得金額等から基礎控除の43万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)を引いた算定基礎額を使用します。総所得金額等とは給与所得や事業所得、退職所得などの所得を合計した金額です。今回の場合は、所得が400万円なので「400万円-43万円」で357万円が計算に使われます。


また新宿区においては、保険料は医療分、支援金分、介護分の3種類の均等割額と所得割額を合算した金額です。ただし、介護分は40~64歳の方が対象となるため、今回は医療分と支援金分を合算した金額を保険料とします。



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