ナチス前夜のワイマール共和国崩壊から日本の政局を考察
ドイツは1932年4月、大統領に再任されたヒンデンブルクは、7月の総選挙で議席230をとってついに第一党となった国家社会主義労働者党即ち、ナチスの総統ヒトラーに対し首班就任を要請、1933年1月30日にアドルフヒトラー内閣が発足した。 これがワイマール共和国の事実上の終わりとなった。
ドイツプロイセン帝国は第一次世界大戦の惨敗後、皇帝が退位し1919年、共和国としてヴェルサイユ条約が締結されたこの年に、ドイツではワイマール憲法が採択されました。 ワイマール憲法の特色は、国民主権、男女平等の普通選挙の承認に加えて、新たに所有権の義務性、生存権の保障などを規定したところといえる内容で民主主義の最先端を先取りしていました。
課題と問題点に関しては、ワイマール共和国憲法は、主権を国体とする・私有財産に制限をつけない20歳以上の男女平等の普通選挙をおこなう・国民の社会権、国民主権、男女平等の普通選挙の承認に加えて、新たに公的所有権の義務性、生存権の保障などを規定し、近代の民主主義憲法国民主権、男女平等の普通選挙の承認に加えて、新たに私的所有権の義務性、生存権の保障などを規定し、近代の民主主義憲法承認するなど斬新性があった。 だが、国民有権者の直接選挙で選出された大統領に首相の任免権、国会解散権、憲法停止の非常大権、国軍の統帥権など、かつての皇帝なみの強権が規定された。1920年代後半に頻発した共産党系とナチスの政治的暴力が原因となったのは論を待たない。
そして決定的に経済の困窮とハイパーインフレがあったのは間違いない。
この複合的要因がナチスの台頭を呼び寄せた。
「ナチスは良いこともした」という論考は,否定肯定含めて国内外で定期的に議論の的になり続けている.アウトバーンを建設した,失業率を低下させた,福祉政策を行った――功績とされがちな事象をとりあげ,ナチズム研究の蓄積をもとに事実性や文脈を検証.歴史修正主義が影響力を持つなか,多角的な視点で歴史を考察することの大切さを訴え
少数派のヒトラー政権が権力を集中させるまで【緊急事態条項について考える】
ヒトラー政権が、実は少数派政権だったのはご存知ですか?
国会の過半数を取れなかったのにもかかわらず、緊急事態条項をしたたかに利用することで、ナチ党は力をつけていきました。
ヒトラーがどうやって権力を集中させていったのか、
大統領緊急令が法律と化した時代
緊急事態条項とは、非常事態に国家の存立を守るために、国家権力が人権保障と権力分立を一時停止して緊急措置を取ることを許可する条項のことを指します。
ヒトラー政権が台頭したワイマール共和国(1918/19〜33)では、緊急事態条項により、大統領が大統領緊急令を発令できると、憲法で定められていました。
このワイマール共和国では、ヒトラー政権が成立する以前から、体制が迷走し政治的暴力が氾濫し、極めて不安定な共和国初期に、防衛・治安維持のため、この緊急事態条項が許可した大統領緊急令が濫用されていました。
そして、ヒトラーが力を持ち始める共和国末期には、大統領緊急令が法律代わりに頻繁に発せられるようになり、共和国末期の大統領は、元軍人で帝政主義者のヒンデンブルクです。ヒンデンブルクは大統領緊急令を法律のように用いることで、議会制民主主義を形骸化・有名無実化していきます。
形骸化していた国会で、政府と議会を批判する抗議政党であったナチ党と共産党が、次第に力をつけていきます。
1933年1月、共産党躍進による赤化に危機感を覚えた、保守派のヒンデンブルクはやむを得ず、ヒトラーを首相に任命し、大統領緊急令をヒトラー政府のために使用することを約束しました。この時点で、ナチ党の国会議席占有率は33.1%しかなく、国家人民党と合わせた連立政権全体でも41.9%と、与党で過半数が取れていない状態(つまり、少数派政権)でした。まるで我が国の自民党石破茂政権とまるで同じです。
しかし、憲法の大統領緊急令という強力な武器を手に入れたことで、国会の議席数が少ないにもかかわらず、ヒトラーは実質的に国を支配できるほどの権力を有することになったのです。
緊急事態条項の制定には丁寧な議論が必要
このままヒトラーは大統領緊急令を使って野党を徹底的に抑圧弾圧し、ついには政府が実質的に全権を掌握することができる授権法を国会で制定することになります。
現実としてワイマール共和国では、ヒトラーが台頭する前から大統領緊急令は使用されていましたが、すぐさま独裁体制に移行することはありませんでした。
また、現在のドイツでも、基本法にて、まだ発令はされていないものの、「緊急事態合同委員会」を主体とした緊急事態条項が存在していると言います。つまり、緊急事態条項において、権力の中心は必ずしも大統領のような力のあるひとりの政治家である必要はないのです。
緊急事態条項に多様な様態があることを理解し、それぞれのリスクを考えながら、丁寧に議論していくこと提案しています。(もちろん、憲法改正で緊急事態条項を何らかのかたちで即時制定すべきだという話でもありません)
冒頭の例で紹介したように、ナチ・ドイツは私たちの現在の我が国の政局政治状況とも無関係なものではありません。
ワイマール憲法
緊急事態要項
憲法第48条:公安の安全及び秩序に著しい障害が生じ、或いはその虞がある時は、大統領は障害回復のために必要な措置を取り、この為に武力介入ができる。 また、この為に大統領は国民の基本的人権の全部、又は一部を暫定的に停止することができる。
日本に於ける非常事態要項
憲法改正議論について
「非常事態要項」の解説として、憲法改正時に非常事態時にどのような措置が取られるべきかを、異なる多数の専門家の視点から述べる。-「非常事態要項」に関するインタビュー記事を作成し、法曹界、政治家、行政官などからの意見を収集する。
「非常事態要項」の適用例を海外の事例と比較して考察し、日本の制度改善の参考にする。
憲法改正議論における主な論点を整理し、それぞれの立場からの意見をまとめた記事を作成する。
憲法改正議論を通じて、日本の歴史や文化に関連するテーマについても取り上げ、読者に興味を持たせる。
緊急事態条項の制定に対しては、異なる政治的立場や世代間の視点を取り入れることが重要です。たとえば、若者の視点からは、緊急事態条項が権力乱用のリスクを伴う可能性があるとの懸念があります。一方で、保守派の視点からは、国家の安全と秩序の維持や国民の生活を守るためには、必要な制度として緊急事態条項の制定が必要とされる場合もあるでしょう。
緊急事態条項の制定においては、国内外の事例を調査し、成功例や失敗例を分析することが重要です。たとえば、日本国外の国々が緊急事態条項をどのように定め、運用しているかを学ぶことで、最適な条項の内容や運用方法を見極めることができます。
緊急事態条項の制定においては、専門家の意見を参考にすることが重要です。例えば、憲法学者や法学者からの意見を取り入れることで、異なる視点や専門知識を反映させることができます。
緊急事態条項の制定には、国民の意見を積極的に反映させることが重要です。たとえば、市民団体やNGOとの対話や公聴会の実施を通じて、国民の意見を集めることができます。また、インターネットを活用したオンラインアンケートや意見募集も有効な手段です。
緊急事態条項の制定においては、透明性と監査の仕組みを確立することが重要です。たとえば、弁護士や監査機関を介入させることで、政府の権限の乱用や不正な運用濫用を防止するための仕組みを構築することが考えられます。
の視点からの提案」: 緊急事態条項の制定による権力乱用のリスクについて、若者の懸念を考慮する必要があります。若者たちの意見や提案を積極的に取り入れることで、より公正な緊急事態条項の制定が可能となります。また、若者たちが安心して生活できるよう、権力の乱用を防止するための監視システムの導入も検討すべきです。
「海外事例の分析に基づいた提案」: 緊急事態条項の制定に際しては、国内外の事例を分析し学ぶことが重要です。海外の国々がどのように緊急事態条項を定め、運用しているかを調査し、成功例や失敗例を参考にすることで、最適な制度の構築や運用方法を見極めることができます。