【最低この6つ!】個人事業主がはじめての確定申告で用意すべき書類
はじめに
こんにちは、島田(@mshimada_tax)です。
2024年新年一発目のnoteということで、新年あけましておめでとうございます!!
おめでたい気分に浸りたいところではありますが、年が明けるともうすぐやってくるのが個人の確定申告。
申告期限は3月15日です。
特に、昨年2023年に脱サラした方は、人生で初めて確定申告作業をすることになるケースがほとんどかと。
申告期限はあっという間にやってきます。
この記事では、確定申告作業のファーストステップとして、最低限集めなければいけない資料を順に解説していきます。
集めるべき書類
①前職の源泉徴収票
2023年に脱サラした場合、退職までは給与所得者、それ以降は事業所得(若しくは不動産所得、雑所得)者になります。
給与所得者の期間中は、前勤務先の会社で所得税が源泉徴収されてますが、年の途中で退職しているため、年末調整の対象にはなっていません。
これは、一年分の税金の精算が未完了、ということを意味します。
そこで、翌年3月に確定申告をすることになるのですが、給与所得者の期間中にいくらの給料をもらって、その中からいくら税金が徴収されているのかが確認できる書類が必要になります。
その書類が前職の源泉徴収票です。
見た目はこんな感じ。
退職してからすぐには発行されませんが、ある程度期間をおけば郵送などで送られてくるはずです。
ちなみに、今回の確定申告からはマイナポータル連携という国税庁の確定申告書作成コーナーで自動入力できる場合があります。
(前勤務先がe-Taxなどで源泉徴収票を提出していることが条件です)。
②提出済みの届出書等
これは意外と見落としがちなのですが、開業時に税務署に提出した書類を確定申告のときにもう一度確認しておくのがおススメです。
というのも、提出したと思っていたのに提出していなかった書類があると、計算ミスをすることにつながるからです。
たとえば消費税の届出書。
今年はインボイスの開始もあって消費税の計算方法に関する届出書を提出しているケースも多いはずです。
その他、青色申告承認申請書などの一般的な書類も、ちゃんと期限どおりに出せているか再確認しておきましょう。
③領収書・請求書
こちらは経理をする際には必須で、保存はしているかと思います。
敢えていうと、今年からインボイスがはじまっているので、初年度から消費税を原則課税で申告して還付を受けようと思っている方は、しっかりとインボイスの保存と確認をお願いします。
初年度は設備投資が多くなるので、業種によっては開業1年目から消費税申告書を原則課税で申告したほうが有利になる場合があるので。
ちなみに、電子帳簿保存法は2024年1月から始まるので、2023年12月分までは影響ありません。
④所得控除に必要な証明書
所得控除とは、納税者の事情や支払っているものを考慮して税金を安くするルールです。
対象となる支払っているものの代表的な例として、国民健康保険料や国民年金保険料があります。
配偶者などの家族の分も支払っている場合は、それも所得控除に含まれます。
支払ったことを証明する控除証明書が届いているはずなので、これを見ながら確定申告の入力しましょう。
また、iDecoをしているのであれば、この支払いも所得控除の対象になります。
国民年金基金連合会から10月~11月にかけて控除証明書が届いているかと。
こちらも忘れずにチェックましょう。
医療費や生命保険料や地震保険料の支払いも所得控除に使える可能性があるので、届いている証明書や領収書を大切に保管しておいていただければと思います。
ふるさと納税もそうですね。
各自治体から送られてくる寄附金受領証明書をご用意していただければと思います。
⑤受け取った配当などの情報
前職の給与や独立後の本業収入以外にも、株の配当などの収入がある場合は、確定申告が必要になります(しなくてよい場合もあり)。
特に株の配当は、確定申告して総合課税の対象にすることで、特定口座で徴収された源泉所得税の還付を受けられる可能性があります。
特定口座で運用していれば、一年間の株の売買や配当の情報は、特定口座年間取引報告書から取得しましょう。
特定口座年間取引報告書は証券会社から送付されてきます。ネット証券の場合は、Webで発行するところもあるでしょう。
(SBI証券は1月中旬から発行できるようです)
⑥マイナンバーカード
最後は資料ではなくカードですが、マイナンバーカードは発行しておくと確定申告の作業が時短できます。
具体的には、電子申告システムであるe-Taxでの作業が格段に効率化できるんですね。
まだ発行していない方は確定申告前には手に入れておくことをおススメします。
おわりに
ここまで確定申告の必要書類を解説しましtが、まだ2023年分の経理も手つかず、という方もいらっしゃるのではないかと。
でも、税金の計算を間違ったり、申告しなければいけないのに諦めたりすると、ペナルティ(罰金)を払わなければいけないことになります。
まずは、必要な書類の準備からです。
準備ができたら黙々と入力しましょう。
ちなみに、2024年1月4日に、国税庁の確定申告書作成コーナーが開設されました。
なので、すぐにでも2023年(令和5年)分の確定申告書を提出できます。
確定申告を無事に終えてすっきりとした春を迎えましょう。