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いすらの給料未払い裁判日記第1話

お疲れ様です いすらです。

今回は新シリーズ!いすら給与未払い裁判を起こす!の回です。

この話は私の体験談であり、現在ブラック企業に苦しめられていたり、

給料未払いにあっている労働者に向けたメッセージ動画でもありますので、

是非参考にしていただけたらと思います。

この話は正直自分がもっと喋りがうまくなったり、編集が上手くなったり、登録者が多くなった時点で話そうと思ったんですが、

まぁチャンネルも一新しましたのででこのタイミングでやっていこうかなと思いました。

では本題にはいります。
この話は数年前ですね、私が勤めていた会社を退社した直後の話なんですが、

最後の給料が振り込まれなかったんですよね。退職金的な手当てもあったんですが、

それ込みでいうと40万近くが振り込まれていなかったんですね。

で、連絡が取れなかったのでとりあえず労基に直行しまして

労基に手続きをして、数日がたったんですが

労基の担当から数日中に指導に向かうと言って指導にいったんですよね。

そして労基の見解はざっくり言うとこうでした。

「指導することはした、あとは知らん。会社の資産は抑えること

できないのですまんな」

本当にね労働基準監督署の存在意義ってなんなんでしょうね・・・

ようは労基は会社のやっていることはアウトという判断ではなかったのですよ。

ここで法律のお話になるのですが、

労働基準法で「給料支払いの原則」というものがあります。

1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
賃金を直接労働者本人に支払わなければならないという原則です。労働者の親権者などの法定代理人、労働者の委任を受けた任意代理人への支払いは、いずれも違反です。ただし配偶者、秘書など単なる「使者」に支払うことは差し支えありません。
3.全額払いの原則
4.毎月1回以上払いの原則

5.一定期日払いの原則

今回ブラック企業側がですね法律の裏をついてきたのは

2番の直接支払いの原則ですね。こちらを悪用してきたわけなんですよ。

ブラック企業側の言い分としては「最後の給料だけは手渡しだ」ということを労基に

伝えたんですよね。なので法的にはセーフという判断がされました。

振込で今まで支払ってきたのに最後の給料だけは手渡しって今まで辞めてきたメンバーにもなかったですし、おかしいと思ったんですよね。

しかもですよ?

会社を辞める際最後の給料は手渡しという旨は一切知らされていませんでした。

ここからですね約2年にわたる私とブラック企業の戦いは始まるわけですが

今回はプロローグですね。

次回は証拠集め編としてお話していきたいとおもいますのでよろしかったら、チャンネル登録等よろしくおねがいします。

#労働基準法 #労働基準監督署#労基#ブラック企業

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