雇用保険法 第90回
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問題301
失業等給付等、つまり育児休業も含む、の支給を受けることができる者が、死亡した場合で、まだ支給されていないものがあるとき、、
どのような人が、その支給を受けられるか?
また、生計維持か、生計を同じくか?
解答
未支給分を受けられるのは、❶配偶者、❷子、❸父母、❹孫、❺祖父母、❻兄弟姉妹。
生計を同じくする者で、最先順位であるもの。
※自己の名で、未支給の失業等給付等を請求できる。
問題302
(未支給の失業等給付等)
同順位者が2人以上いる場合、その1人がした請求は、( ① )のために全額につきしたものとみなし、1人にした支給は、( ① )に対してしたものとみなす。
解答
( 全員 )
問題303
(未支給の失業等給付等)
未支給の給付は、死亡した翌日から( ① )以内に行わなければならない。
解答
( 6か月 )
※なお、死亡のため、失業の認定を受けられていない期間については、請求者はハローワークに出頭して、失業の認定を受けなければならない。
問題304
(未支給の失業等給付等)
受給権者が死亡した場合、もともとその受給権者がもらえなかったものは、請求者は受け取れない。
例えば、( ① )中の日や( ② )中の日である。
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