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労働保険徴収法 第103回

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https://youtu.be/Tn6hE7ozOc8

問題121
(有期事業の、メリット適用につき、労災が多く保険料が上がったり、労災が少なく、額が下がったりするときの徴収、還付、充当)
金額あがるとき、
( ① )は、通知を発する日から起算して、( ② )を期限と定め、( ③ )によって事業主に通知する。

解答
①( 歳入徴収官 )
②( 30日 )
③( 納入告知書 )

問題122
(有期事業の、メリット適用の、徴収、還付、充当)
金額下がるとき、
還付の通知を受けた事業主が、( ① )以内に差額の還付を請求したときは、( ② )または、前渡官吏は差額を還付する。
もし上記の請求がなかったら、( ③ )は勝手に、次の概算保険料などに充当し、そのことを事業主に通知する。

解答
①( 10日 )
②( 官署支出官 )
③( 歳入徴収官 )

問題123
(労働保険料の申告)
特定法人(資本金が1億円を超える)の手続きは( ① )を義務とする。
<申請内容>
1、継続事業で、事務処理委託なしの場合。
  ❶概算保険料申告書、ただし( ② )に限る。
  ❷増加概算保険料申告書、( ③ )保険料申告書。
2、( ④ )健康被害救済法にもとづく、一般拠出金申告書

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