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労働保険徴収法 第108回

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https://youtu.be/o7DYlLEZ5AA

問題171
労働保険事務組合は、事業主からの委託、または委託の解除があったときは、( ① )、労働局長に届書を提出しなければならない。
これは、基本的には( ② )を経由するが、労災のみ適用する二元適用事業については、( ③ )を経由して行う。

解答
①( 遅滞なく )
②( 職安所長 )
③( 労基署長 )

問題172
通常は、事業場の所在地を管轄する行政庁が、所轄行政庁になるが、労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険事務組合の所在地の行政庁が、所轄行政庁となる。ただし、雇用保険の( ① )の事務は除く。

解答
( 被保険者 )
※雇用保険の被保険者に関する事務は、本来の通り、事業場の所在地の行政庁が所轄する。

問題173
政府は、事務委託している事業主に対してするべき、労働保険料の納入の( ① )、還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。
この行為は、法律上当然に、( ② )に対して行ったとみなす。

解答
①( 告知 )
②( 事業主 )

問題174
❶委託事業主が、労働保険事務組合に、労働保険料など金銭を交付している場合は、労働保険事務組合はその金額の( ① )で納付の責めに任ずる。
❷政府が追徴金または延滞金を徴収する場合、労働保険事務組合に責任があるときは、その( ① )で納付の責めに任ずる。

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