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雇用保険法 第79回

動画リンク

https://youtu.be/sZKZyRTyMnU

問題111
その職業に就くことや、職業訓練を受けることで、( ① )が必要であるが、それが困難な場合も給付制限されない。
ほかにも、就職先が不当に( ② )が低い場合も。

解答
①( 引っ越し )
②( 賃金 )
※なお、待期期間中と、給付制限期間は別物であり、待期期間7日と給付制限の期間を合わせた日数は、受給できない。

問題112
給付制限(軽い)
拒んだ日から1か月を( ① )範囲内、給付制限される。
正当な理由がなく、( ② )を受けるのを拒否した。

解答
①( 超えない )
②( 職業指導 )
※就職・職業訓練を拒否は、重い。
 職業指導を拒否は、軽い。

問題113
離職理由に基づく給付制限
❶( ① )に帰すべき重大な理由により( ② )の場合。
❷正当な理由がなく、( ③ )で退職。
待期満了後、( ④ )以上( ⑤ )以内で職安所長が定める期間、給付制限する。

解答
①( 自己の責め )
②( 解雇 )
③( 自己都合 )
④( 1カ月 )
⑤( 3カ月 )

問題114
職安所長の指示した( ① )を受ける期間内、およびその( ① )が終わった日以後の期間については基本手当が支給される。
また、自己都合退職者が、( ② )給付の対象となる( ② )を、離職の1年以内に受講した、または離職後に受講予定の者も、給付制限されない。

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