労働保険徴収法 第102回
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問題111
(有期事業の労働保険料)
単独の有期事業は、保険料の対象となる期間、つまり事業の全期間の初めに( ① )を申告、納付し、その期間が終わってから( ② )を申告し、過不足を精算する。
概算保険料の計算は、原則どおり
賃金総額(1,000円未満切り捨て)の見込み額 × ( ③ )
解答
①( 概算保険料 )
②( 確定保険料 )
③( 一般保険料率 )
問題112
(有期事業の概算保険料の納付期限)
保険関係が成立した日から、( ① )以内。
事業の途中に、特別加入の承認があった場合、承認から( ① )以内。
解答
( 20日 )
※継続事業の場合は50日。事業自体が短期で終わることが多いため短い。
問題113
(有期事業の、概算保険料の延納)
❶概算保険料の額が( ① )以上、または
❷( ② )に事務を委託している。
上記の事業で、事業の期間が( ③ )を超えている事業主が概算保険料申告書を提出する際、延納したい!と申請する。
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