労働保険徴収法 第106回
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問題152
(労働保険料の、督促、滞納処分)
政府は、労働保険料、徴収金を納付しない者に対し、期限を定めて、督促( ① )。
解答
( しなければならない。 )。
※認定決定された確定保険料に係る、追徴金は督促の対象である。概算保険料の認定決定には、追徴金は発生しない。
※督促したときに徴収される、延滞金は督促の対象ではない。
問題153
(労働保険料の、督促)
概算保険料、確定保険料については、所定の納期限までに申告しなかったときは、政府は( ① )をし、事業主に通知し、これを納付させるので、この場合督促するのは、この通知があってなお法定期限(通知を受けた日から( ② )以内)、までに納付しなかったときに限られる。
解答
①( 認定決定 )
②( 15日 )
※認定決定の納付期限は、概算・確定ともに15日。
問題154
(労働保険料の、督促の効果)
督促をすると
❶( ① )処分の前提要件となり、
❷時効の( ② )の効力を有し、
❸延滞金徴収の前提要件となる。
つまり、督促では、延滞金は取れないということになる。
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