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労働保険徴収法 第92回

動画リンク

https://youtu.be/U9-Aa2AhhAw

問題1
(目的)
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の( ① )および( ② )、労働保険料の( ③ )の手続、労働保険事務組合等に関し、必要な事項を定めるものとする。

解答
①( 成立 )
②( 消滅 )
③( 納付 )
※労働保険とは、労災保険と、雇用保険を総称し、保険年度は、4月1日から翌年3月31日までである。

問題2
労働保険徴収法の賃金とは、名称のいかんを問わず、労働の( ① )として、( ② )が労働者に支払うものをいう。
臨時の賃金・( ③ )を超える期間ごとに支払われる賃金も、賃金に含む。

解答
①( 対償 )
②( 事業主 )
③( 3か月 )
※労基法では、事業主のところが、使用者である。
※通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものは、除かれる。

問題3
食事の利益は、賃金になり得るが、住み込みの者に1日2食以上提供するような特殊の場合を除き、以下のすべてに該当する場合は、賃金ではなく、( ① )として扱う。
❶食事供与のため、賃金の( ② )がない。
❷食事の供与が、就業規則・労働協約に定められ、明確な労働条件の内容ではない。
❸食事の供与の利益が、社会通念上、すごく( ③ )である。

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