雇用保険法 第78回
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問題091
特定受給資格者や、就職困難者ではない、一般的な所定給付日数、
算定基礎期間、※被保険者であった期間、保険料の納付問わない。
10年未満・・・( ① )日。
10~20年・・・( ② )日。
20年以上・・・( ③ )日。
解答
①( 90 )
②( 120 )
③( 150 )
問題092
特定受給資格者の所定給付日数、
年齢ごとに所定給付日数に差異があり、
❶( ① )未満、❷( ① )以上35歳未満、❸35歳以上45歳未満、❹45歳以上( ② )未満、❺( ② )以上( ③ )未満、の5段階である。
所定給付日数が一番多いのは、45歳以上( ② )未満で、算定対象期間が20年以上の場合の( ④ )日である。
解答
①( 30歳 )
②( 60歳 )
③( 65歳 )
④( 330 )
問題093
特定受給資格者とは、その1
○事業所の( ① )、廃止があった。
○事業所の被保険者の人数の( ② )の人数を超える数の大量離職があったときの離職。
○事業所の( ③ )により、通勤困難になった。
解答
①( 倒産 )
②( 3分の1 )
③( 移転 )
問題094
特定受給資格者とは、その2
○解雇された。ただし( ① )に帰すべきものは除く。
○労働契約の内容が( ② )と著しく相違していた。
○賃金額の( ③ )を超える金額が未払いである。
○賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて( ④ )%未満に低下した。
○離職前の( ⑤ )で、いずれか連続した( ⑥ )以上において、限度時間(月45時間)を超えて時間外・休日労働が行われた。
○離職前の( ⑤ )の1か月において、( ⑦ )以上の時間外・休日労働、または( ⑧ )以上の期間の時間外・休日労働の平均時間が1か月あたり( ⑨ )を超えた。
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