雇用保険法 第91回
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問題319
(被保険者資格取得届などの届け出先)
被保険者資格などの提出は、原則職安所長であるが、例外として( ① )を経由して提出が可能である。
例外の例外として、被保険者資格取得届の、様式( ② )と、事業所の設置と( ③ )については、( ④ )に提出してもよい。
例外は統一様式あり、のものである。
解答
①( 年金事務所 )
②( 2号の2 )
③( 廃止 )
④( 労基署長 )
問題320
(65歳以上で、2つの職場で働く、特例高年齢被保険者に対する特例)
特例高年齢被保険者は、一の事業所から他の事業所へ転勤したときは、( ① )以内に職安所長に届け出なければならない。転勤届は、通常事業主がするが、本人がやらないといけない。
解答
①( 10日 )
※事業主は、上記の届け出をしようとする者から、証明書を求められたら、速やかに証明しなければならない
問題321
(特例高年齢被保険者に対する特例)
特例高年齢被保険者は、
介護休業を開始したときは、支給申請書を提出する日までに、
育児休業の初回を開始したときは、受給確認票と支給申請書を提出する日までに、
本人が( ① )証明書を職安所長に提出しなければならない。介護休業も、育児休業も、本来は事業主経由。
解答
( 休業開始時賃金 )
問題322
(雇用保険期間の遡及)
事業主から、雇用保険料を控除されていたことが、( ① )に書かれている場合は、算定基礎期間について、2年を超えて適用される。
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