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雇用保険法 第85回

動画リンク

https://youtu.be/N_t-pvA0qFU

問題221
(特定一般教育訓練の支給申請)
特定一般教育訓練も一般教育訓練と同様、訓練を修了した日の翌日から( ① )以内に、支給申請書を提出する。
また、特定一般教育訓練を受け、その資格で雇用された者(新設された50%支給になる者)は、申請書に資格を取得した( ② )を添付しなければならない。

解答
①( 1か月 )
②( 証明書 )

問題222
(専門実践教育訓練の支給申請)
専門実践教育訓練も、特定一般教育訓練と同じで、訓練を開始する( ① )前までに、本人確認書類と受給資格確認票を職安所長に提出する。
受講中は支給単位期間(6カ月)の末日の翌日から起算して( ② )以内が支給申請期間となる。

解答
①( 14日 )
②( 1か月 )
※受講を修了したときは、修了の翌日から1か月以内が支給申請期間となる。

問題223
(専門実践教育訓練の支給申請)
専門実践教育訓練を修了し、資格も取得し、雇用され、離職前より賃金が5%上昇した者(80%支給)は、雇用された日の翌日から( ① )経過した日から起算して、( ① )以内に、「離職前の賃金」と「就職後の賃金」が証明できる書類を添えて、支給申請書を職安所長に提出しなければならない。

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