雇用保険法 第77回
動画リンク
問題071
失業の認定は、4週間に1回ずつ、直前の28日について行う。ただし、公共職業訓練を受ける受給資格者は、( ① )に1回、直前の月に属する各日について行う。
解答
( 1カ月 )
※認定は1カ月に1回行うが、訓練中なので出頭は要しない。
問題072
失業の認定日の変更、認定日より前もって行うもの
受給資格者が、就職する、その他やむを得ない理由のため、失業の認定日に出頭できない場合には、その( ① )を受けた日の前日までの各日について認定する。
解答
( 申し出 )
問題073
失業の認定日の変更、やむを得ない理由、
1、疾病負傷で、それが( ① )未満の場合。
2、ハローワークの紹介による求人者との( ② )のため。
※ハローワークの紹介じゃなくてもOK。
3、職安所長の指示した( ③ )の受講のため。
4、天災。
5、( ④ )を受けるため。
6、親族の( ⑤ )、危篤、葬儀。
解答
①( 15日 )
②( 面接 )
③( 職業訓練 )
④( 試験 )
⑤( 看護 )
問題074
証明書により、後から、失業の認定、
1、疾病、負傷のため、ただし期間が( ① )未満である。
2、ハローワークの紹介による( ② )のため。
3、職安所長の指示した( ③ )の受講のため。
4、天災。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?