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労働保険徴収法 第96回

動画リンク

https://youtu.be/2aJTPj8K550

問題48
徴収法では、労災保険料と、雇用保険料を区別せず、労働保険料として、1本化して徴収する。
労働保険料の1つ目、一般保険料は、事業主が労働者に支払う( ① )の総額を基礎に算定する、通常の保険料である。

解答
( 賃金 )

問題49
労働保険料の2つ目、特別加入保険料は、( ① )保険の特別加入に係る保険料である。
第1種特別加入保険料・・・( ② )
第2種特別加入保険料・・・( ③ )
第3種特別加入保険料・・・海外派遣者

解答
①( 労災 )
②( 中小事業主 )
③( 一人親方 )

問題50
労働保険料の3つ目、印紙保険料は、日雇労働被保険者の( ① )保険について、一般保険料のほかに、事業主が印紙により納付する保険料である。

解答
( 雇用 )

問題51
労働保険料の4つ目、特例納付保険料は、事業主が保険関係成立の届け出をしておらず、一般保険料を徴収する権利が( ① )によって消滅している場合に、雇用保険率分のうち、( ② )者に係る額に一定額を加算した保険料である。

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