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労働保険徴収法 第98回

動画リンク

https://youtu.be/rZt5M4ZNSj4

問題66
(特別加入保険料)
中小事業主や、個人事業主、一人親方、海外派遣者などが加入する特別加入の保険料。
保険料( ① )額の総額 × ( ② )保険料率

解答
①( 算定基礎 )
②( 特別加入 )
※特別加入は、所得水準に見合った適正な額を申請して、労働局長が承認した額が給付基礎日額となる。最低3,500円、最高25,000円。

問題67
(特別加入の保険料算定基礎額)
原則、( ① ) × 365日。
保険年度の途中に、新たに特別加入した場合は、
( ① )× 365 ÷ 12 ×特別加入月数。

解答
①( 給付基礎日額 )
※特別加入した月数、1か月未満は1か月とする。
※365日をかけるということは、保険料算定基礎額は年額で計算する。

問題68
(労災保険の特別加入保険料率)
第1種特別加入保険料は、( ① )が加入する。
当該事業に適用される労災保険率と同一の率から、すべての事業の過去3年間の( ② )給付に要した費用を考慮して、厚生労働大臣の定める率を減じた率。

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